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一事不再理
例えば、よど号ハイジャック犯が北朝鮮で、金正日から「革命無罪」の判決を受けたなら、日本へ帰ってきても一事不再理で無罪なんでしょうか?
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- tk0021
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回答No.3
北朝鮮に裁判の適正といったものはありません。 国際世論によびかけるだけの価値もありません。 独裁者が牛耳っているきちがい国家の裁定には、世界が判断するジャッジは適用できません。 独裁者が言うことだけが正しい国なのですから。
- kantansi
- ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.2
よど号事件を契機に「航空機の強取等の処罰に関する法律(所謂ハイジャック防止法)」が制定されたものゆえ、憲法39条の遡及処罰禁止規定により、犯人グループが帰国した場合、このハイジャック防止法は適用されませんが、機体を財物とする強盗罪や、乗員乗客に対する略取・誘拐罪に問われることになります。 また、国外逃亡により刑事訴訟法第255条に該当する為、時効は停止しています。 「一事不再理の原則」と言うのは、刑事訴訟法上判決が確定した場合、同一事件につき、再度の起訴をゆるさないという原則であり、金正日の「革命無罪」の判決などは、日本の刑事訴訟法による、強盗罪や略取・誘拐罪とは全く関係がないゆえ、ハイジャック犯が無罪になることなどありません。
- morino-kon
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回答No.1
北朝鮮に、国際法にのっとった裁判はありません。 金日正は、裁判官ではありません。