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一事不再理について
裁判の原則で、一事不再理というのがありますが、 例えば、控訴を申請する期限を過ぎて、判決を覆す証拠が見つかったとき、 やはり、法廷では議論されないのでしょうか? どなたか、法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか。
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詳しくないですので、合っているかどうか判りません。 あくまで、参考として下さい。 原告側か被告側かによって、微妙にニュアンスが違ってくる かもしれませんが・・・ 一事不再理とは、一度確定した判決は、再度同じ理由(罪)では起訴及び審議はされないという事では? そうしないと、何かにつけて無限に裁判が続く可能性がありますし、判決の信頼性が保てなくなり、確定判決というものが存在しなくなります。 それを例えば、国家が意図的に政治犯等に行なうとすれば・・・ 同じ過ちを繰返さない為の歯止めの意味もあるのではと思います。 あくまで同じ理由(罪)であって、新たに判明した別の理由(罪)では 当然ですが、何度でも可能かと思います。 >控訴を申請する期限を過ぎて、判決を覆す証拠が見つかったとき 冤罪等では、再審請求の道があるのでは・・・
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- bonnnou
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回答No.2
民事事件なのですか? 刑事事件なのですか? 行政事件なのですか? その“判決を覆す証拠”は、控訴期限まで、どうして、分からなかったのですか?
お礼
ありがとうございました。 何分、法律の知識が全くないので、勉強になりました。