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傷病手当金の支払い遅延について

昨年10から体調不良のため会社を休職し、この2月末に退職しました。 10~2月については、健康保険組合から「傷病手当金」が出ることになっていました。 10月分 → 12月初旬申請 → 12月25日振込み 11月・12月分 → 1月初旬申請 → 2月10日振込み (年末年始の休みのせいで遅れたとの健保組合からの説明あり) 1月分 → 2月初旬申請 → 未払い(3月10日時点) 「10月分」と「11月・12月分」の状況から「申請から1~1ヶ月半」で 振り込まれるものと考えておりました。そこで3月10日になっても 振り込まれないため健保組合に確認したところ「会社から書類が届いていない」 との回答でした。 急ぎ会社に確認したところ、署名をもらうために渡していた産業医の ところで滞留していて処理がなされていなかったとのことでした。 最速でも支払いは3月末になるとのことで、経済的に非常に困った状況になっています (ちなみに2月分はきちんと処理されているかを確認したところ、 今度は会社の人事担当者のところで未処理のまま滞留していました)。 ご相談ですが、 1)こういった事例について相談すべき「公的機関」はどこなのでしょうか? (労働基準監督署には「その事例はこちらの管轄ではない」と言われました) 2)「傷病手当金」の支払い遅延のために、私からカード会社や公共料金などの 支払いが滞ってしまった場合、会社や産業医に対し、その補償を命じることはできるのでしょうか。 ご教授いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1)こういった事例について相談すべき「公的機関」はどこなのでしょうか? >(労働基準監督署には「その事例はこちらの管轄ではない」と言われました) 管轄は社会保険事務所になるのではと思われます。 >2)「傷病手当金」の支払い遅延のために、私からカード会社や公共料金などの >支払いが滞ってしまった場合、会社や産業医に対し、その補償を命じることはできるのでしょうか。 それは難しい話ですね。ちょっと簡単な話ではありません。具体的な話の内容等で変わるため、一概にこうだといえる話ではありません。 傷病手当金の場合には毎月一定日に支給を受けるようなことも法律上可能になっていますので、そういう形にすることもご検討下さい。

hontakax
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1)社会保険事務所に連絡してみることにします。 2)こちらも会社側もそういったややこしい話にはしたくないので「最悪~日までに振り込んでいただければ大丈夫です」というデッドラインは伝えたうえで交渉しています(なのですが「できるだけ早くやろう」という誠意がまったく感じられないのです)。 回答者さまのおっしゃるとおり一律の解決法があるわけではなく、ケースバイケースで判断しないといけない事案なんですね。その場合圧倒的に労務関係の法律に関する知識の面で、こちらが圧倒的に不利なので、今回ご相談に及んだしだいです。自分自身でももう少し調べてみることにいたします。

その他の回答 (3)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

> 1)こういった事例について相談すべき「公的機関」はどこなのでしょうか? > (労働基準監督署には「その事例はこちらの管轄ではない」と言われました) 健康保険組合が窓口になります。 > 2)「傷病手当金」の支払い遅延のために、私からカード会社や公共料金などの > 支払いが滞ってしまった場合、会社や産業医に対し、その補償を命じることはできるのでしょうか 残念ながらできません。 それでも今月中に支給が受けられる、というだけ良しと思ったほうがいいです。 健康保険組合によっては申請から1ヵ月後に支給されるケースがありますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>一律の解決法があるわけではなく、ケースバイケースで判断しないといけない事案なんですね というか、定期的に傷病手当金を受け取るということに関しては、先に書いたように制度上毎月定期的に受け取る仕組みがあるので、そういうやり方にすればという話です。 随時申請の場合に、申請から何時までに処理して支給しなければならないというデッドラインは明確にはなっていないんですよね。(少なくとも法律には規定がない) まあ不必要に遅延させるのは問題であるものの、明確な期日というものはないので、だから必ず1.5ヶ月以内に受け取れるとかそういう話にはならないんです。 なので多少遅延したからといって賠償を求めるということも難しくなります。 もちろんいたずらに支給が遅れるというのは制度の趣旨からして問題ありますから、程度問題なんですが。 なので、遅延した場合の補償という話は微妙で簡単に言える話ではないということなのです。

hontakax
質問者

お礼

回答と私の勘違いについての指摘と補足、ありがとうございます。 この問題に煩わされて、心身ともに疲弊仕切っているので、 もう「とにかくちゃんと払ってください」と言ってしまって、 会社との関係を切ろうと思います。 ちなみにさきほど当該産業医から連絡があり 「何をいまさらガタガタ言ってんの?」とのお言葉を頂戴しました。 一応、心療内科医だそうです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えします。 1.一応厚生労働省になりますが、基本的にその健康保険組合が窓口です。 2.出来ません。あくまでこの「傷病手当」は労働者の救済という意味合いですので、支給が遅れたでは文句は言えません。 支給されないなら問題になりますが。   それより問題なのが >「申請から1~1ヶ月半」で振り込まれるものと考えておりました。 これが問題です。 あくまでご質問者様が思いこんでいたのが原因ですので、事前に(2月末に退職の時など)に再度確認するべき物では無いでしょうか? 実際に2月分は「人事担当者のところで未処理のまま滞留」と言うことなので、これだけでも退社時に再度処理のお願いは出来たと思います。 それに生活で必要な収入なのであれば、もっと早い段階で「事情説明を会社に行うべきなのでは」と思います。 その説明をして尚かつ遅れるのであればそれは会社の怠慢としか言いようがありません。 要するにご質問者様がどの様に会社へアプローチ掛けていたかで対応が変わるのです。 今回はある意味ほっておいたご質問者様の非も認めて何とかやりくりするしか方法は無いでしょうね。 カード会社などは事前に申し出れば、それなりに対応してくれますよ。 公共料金も事情説明さえすれば 対応しますし。 残念ながらその方法で乗り切るしかありませんね。

hontakax
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社・産業医・その他なんらかの機関に相談するにせよ、 自分自身の瑕疵については、認めるべきは認め、その上で 交渉したいと思います。

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