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駐車場収入の確定申告の必要性
駐車場収入がわずかですがあります。満額で年間196,000円ですが、確定申告の際に駐車場収入を申告する必要はありますか?詳しい方、教えてください。
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サラリーマンの方であれば、年額20万円以下の所得は申告する必要はありません。 サラリーマンの方でなくても、収入からかかった経費(固定資産税や修繕費など)を引いて、マイナスになるようであれば申告は必要ではありません。 さらに、基礎控除が38万円あるので、駐車場収入だけであれば申告しなくても実害ありません。 サラリーマンでなくて、費用を引いても利益が出て、ほかに所得があるばあいは、申告が必要になるかもしれません。
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- o24hi
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回答No.2
こんにちは。 ◇駐車場収入 ・駐車場収入は,「事業所得」か「雑所得」になります。 ◇「事業所得」などで確定申告が必要な方 ・各種の所得金額の合計額から所得控除を控除した後の金額(課税所得)に対して税率をかけて求めた金額が,配当控除額及び定率減税額を超えている方です。 ------------- 他に収入がないようでしたら,全員が受けられる基礎控除36万円により課税所得がなくなりますので,196,000円ですと確定申告は不要です。
お礼
とてもわかりやすい回答をありがとうございました。 年金受給者で、わずかながら利益が出ておりますので、申告の必要があるのですね。 ありがとうございました。