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シフト勤務の休日手当

法定休日が日曜日と定められている場合、例えば日曜21時~翌月曜日朝6時(休憩1時間:8時間労働)が勤務時間の場合は休日手当はどの分を支給する必要があるのでしょうか。 (1)21時~翌6時  8時間分 (2)21時~24時   3時間分 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.2

 シフトを組む交代制勤務の場合、法定休日を特定の曜日に定めず、また次の勤務まで24時間以上離すことで1日とみなすことが多いです。 暦日で区切ると、例えば夜勤(21時~6時)・休日・夜勤<計4または5日>となり、日勤(5時~14時)・休日・日勤<計3日>と同じ時間働いているのに、日数が合わなくなります。  さて、今回のケースですが、「会社の規定による」ので、どちらも正解です。 ただし、(2)を採用している場合、土曜日から始まる夜勤で、日曜日にかかる部分は休日手当てをつけることになります。

saichan301
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり日曜に(あくまで日曜を法定休日とした場合ですが)かぶる部分は、割増をつけないといけないんですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

法定休日に関しては暦日、午前0時~午後12時までが対象になります。 従って、日曜21~24:00までが、休日割増(+深夜割増) 24時~5時までは深夜割増のみになります。 (通常の所定労働時間や日曜21時以前の労働も関係しますけどね) 手当と書かれるとあいまいになりますが、あくまで割増賃金であって、最低、基準内賃金の135%が必要ですよ、念のため

saichan301
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

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