- 締切済み
シフト勤務の休日手当
法定休日が日曜日と定められている場合、例えば日曜21時~翌月曜日朝6時(休憩1時間:8時間労働)が勤務時間の場合は休日手当はどの分を支給する必要があるのでしょうか。 (1)21時~翌6時 8時間分 (2)21時~24時 3時間分 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
法定休日が日曜日と定められている場合、例えば日曜21時~翌月曜日朝6時(休憩1時間:8時間労働)が勤務時間の場合は休日手当はどの分を支給する必要があるのでしょうか。 (1)21時~翌6時 8時間分 (2)21時~24時 3時間分 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 やはり日曜に(あくまで日曜を法定休日とした場合ですが)かぶる部分は、割増をつけないといけないんですね。