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試験のセキュリティ問題
基本情報技術者の問題について質問です。『アクセス制御機能を持っていないコンピュータへの管理者などの許可無く侵入は罪になる』これは○ですか×ですか?問題集によって記述が違ったので質問させてもらいました。よろしくおねがいします。
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- celtis
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この年度はまだ試験センターから公式解答が公開されていなかったので、解説本や解説サイトを書いているひとは、入手した問題から自力で推測するしかなかったんですよ。市販されていた本でも、問題によっては異なる解答をしているものもありました。ネットで検索して、多数派の解答を信頼するくらいしか確認のしようがありませんでしたね。 http://情報処理試験.jp/FE15b-am/k80.html http://www.yscon.co.jp/j/am/2-h1510am.htm このサイトにはそれらのようなあやふやな問題が紹介されています。 http://www.kimura-kouichi.com/test/index.html
- celtis
- ベストアンサー率70% (2332/3292)
soratabi79さんもおっしゃっているように、問題定義が曖昧なので一般的な解釈しか答えられませんね。問題文の「罪」が具体的にどの罪状を指しているのかがわかればいいのですが。 不正アクセス禁止法ではアクセス制御機能が設定され、かつネットワークを介した侵入に対する定義しかありません。ですから、今回のように制御機能を持っていないコンピュータや、スタンドアロンのコンピュータを直接操作する分には、厳密には違法とは言えない可能性があります。 http://www.tez.com/blog/archives/000801.html
- soratabi79
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できれば、その問題文が掲載されているページ(おそらくhttp://www.jitec.jp/1_04hanni_sukiru/_index_hani_sukil.htmlのどこかにあると思うのですが)を紹介していただけると、より回答しやすいのですが……。とりあえず、この質問文のみから判定できることに絞って、お答えいたします。 まず、『アクセス制御機能を持っていないコンピュータへの管理者などの許可無く侵入』という文面どおりのことを行った場合ですが、これは罪になりません。「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html)においては、「アクセス制御機能をもつコンピュータ」への不正アクセスのみを禁止しています。「アクセス制御機能を持たないコンピュータ」は、この法律の保護は受けられません。他の法律でも、現時点では、この文面の行為を禁止する条文は存在しないはずです。(地方公共団体の条例は除きます。あまりにも数が多すぎるので、調べきれません)。なので、『侵入するだけ』で、何もせずに帰ってくるのであれば、罪には問われません。要は、「一般市民に広く開放されている公園に出入りするだけでは罪に問われない」と同じ感覚だ、と言えます。 しかし、『侵入後、そのコンピュータに収められたデータを改ざんする』など、コンピュータに直接被害を与えるような行為に及ぶと、これは「電子計算機損壊等業務妨害罪」(http://www.ss.iij4u.or.jp/~somali/web/security/obstruct.html)などに問われます。これは最近(とはいっても施行から20年以上経過していますが)刑法に加えられた規定で、「ホームページの改ざん」「顧客データの入ったコンピュータに、ディスクのデータを削除するよう命令をだす」といった行為が主な対象となります。前述の公園の例だと、「公園への出入りは自由だが、公園の遊具を故意に壊すと罪になる」という感覚です。 ……と、私は理解しています。他の方の回答も待ってみてください。
補足
ご解答ありがとうございます。 みなさんのご解答どうりだったのですが 問題を見つけたので記載します。 平成15年秋季FE午前80 不正アクセス禁止法による不正アクセス行為の処罰に関する記載のうち適切なものはどれか? ア、コンピュータが被害を受けた場外に限り、不正アクセス行為として処罰される。 ィ、コンピュータネットワークを介さずに、当該コンピュータのキーボードから他人のパスワードを不正に入力して侵入した場合も、不正アクセス行為として処罰の対象となる。 ウ、他人のパスワードを、その保有者またはアクセス管理者に無断で流出させる行為は、不正アクセス行為として処罰の対象とはならない。 エ、パスワードなどのアクセス制御機能をもたないコンピュータの場合は、管理者の承諾を得ずに侵入しても、不正アクセス行為として処罰の対象とはならない。