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報酬の確定申告について質問です

業務委託契約を締結しており、資格取得のための専門学校にて講師をしております。 そこでテキストの作成や講義を行っているのですが、2月に報酬の支払調書が送付され、交通費や講義料など報酬としてひとくくりにして、全額に対して10%の源泉がされておりました。交通費(授業を行う学校への電車賃)などは非課税ではないのでしょうか?交通費の課税、非課税は何を調べれば記載されてりますか?自分の目でも確認したいので。また交通費は必要経費として計上できますでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。回答を補足します。 所得税法第9条は、次のサイトで確認して下さい。↓ http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#top

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>交通費(授業を行う学校への電車賃)などは非課税ではないのでしょうか?交通費の課税、非課税は何を調べれば記載されてりますか? これについては下記の(参考)をご覧下さい。 >また交通費は必要経費として計上できますでしょうか? できます。ですから確定申告する場合は、事業所得または雑所得では、交通費込みの収入から交通費を差引けば良いのです。さらに、所得税を計算して前払いした源泉徴収税額を清算するので心配しなくてもいいですよ。 しかし、確定申告しない場合は、「余分な所得税を源泉徴収されてしまって不愉快だ!」という事になりますね。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (参考) ◇報酬の場合:国税庁タックスアンサー 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、会社などが直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。 国税庁タックスアンサー↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm ◇給与の場合:所得税法第九条第一項 (非課税所得)第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 一 ~ 三 略 四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの 五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの 六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの 七 以下、略

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

個人事業主の届出は終わっていますか? 業務委託ですから、個人事業主として届出、青色申告を選ぶと、便利が良い。 そういう前提で、 交通費はサラリーマンの場合、給与等として本人の収入に加算されますので、非課税ではありません。 非課税は何かの勘違いでしょう。 事業遂行のための経費の一つとして、交通費計上できます。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

交通費の非課税という考え方からして、質問者さんは給与所得者と思ってらっしゃるのでは? 支払調書からして、個人事業主扱いかと思われます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>交通費(授業を行う学校への電車賃)などは非課税ではないのでしょうか… たとえば、 「○○-△△間 160円×往復×20日」 などのように実際にかかる分だけ正確に支給されているなら、源泉徴収の対象から省くことも可能です。 一方、 「1ヶ月分 5,000円」 などとなっている場合は、報酬と一体と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm ついでに言っておくと、消費税についても同様な考え方になります。 いずれにせよ、源泉徴収はあくまでも仮の前払ですから、確定申告によって正しい納税額に是正されます。 >また交通費は必要経費として計上できますでしょうか… それはもちろんかまいません。 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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