• ベストアンサー

表示に疑問が残ります。

不動産屋さんの表示で、「専有面積28平米」とあったマンションに入居したのですが、 不動産登記をいただいたところ、全体の床面積をただ部屋数で割ったものを「専有面積」と記していた事がわかりました。 つまり、階段も、廊下部分などの共用部分まで、「専有面積」に含まれていたという事になります。 重要事項説明書にも、その平米数が書かれていますが、実際の部屋の広さとは大幅に違います。 気になって仕方ありません。 これは、「誇大広告」にはあたらないのでしょうか? 誇大までいかなくとも、なにか腑に落ちないのですが、どうしたら良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

誇大広告に当たる可能性があります。(宅地建物取引業法第32条誇大広告等の禁止) 著しく事実と違う表示かどうかが争点となりますが、「実際の部屋の広さとは大幅に違います。」とあるので、要件は満たしていると思われます。 お住まいの近くにある不動産公正取引協議会にご相談されてはいかがでしょうか。

torayan21
質問者

お礼

不動産公正取引協議会ですか。 こんな所があるのですね。全然知りませんでした。 ありがとうございます! 誇大まではいかないと思っているのですが・・疑問があります。 なんとか今後直してもらいたいと考えてしまいます。

その他の回答 (3)

回答No.3

登記をもらったと言うことは買ったのでしょうか? 普通この専有面積の違いは、広告の壁心面積と登記簿の内法面積です。 階段廊下までの共有部分まで含んでいるとなると、もはや広告の問題だけでなく、広告、重説、契約の間違いとして民法565条により契約の解除、損害賠償、減額請求の対象となります。ちょっと考えにくいですが・・・

torayan21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 壁心面積、内法面積については、私も調べたのですが、 登記にはどちらの方法による面積の割り出し方なのかがまったく記載されておらず、疑問がふくらんでしまいました。 ちなみに買ったわけではありません。ご心配おかけしまして、 本当にすみません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「全体の床面積をただ部屋数で割ったもの」と云うことで、法律上の区分所有権ではなさそうです。 それで、「借りたところの面積」に疑問があるようです。 それならば、廊下も階段も利用するのですから、「寝起きするところの面積」が「借りたところの面積」と違ってもかまわない気もします。 ですから、即、誇大広告と云えないかも知れません。 でも、「専有面積」と「専有」と云う文言があるので(区分所有権ではそうしますが)疑いを持つのも当然と思います。 その点、解約請求は難しいでしようが、賃料の減額請求は認められそうです。裁判所でお尋ね下さい。用紙もありますから。

torayan21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も、「誇大」まではいかないと思っております。 専有には、バルコニーや共用部分は入らないと聞いております。 たしかに階段も廊下も使用しますが、「専有」とは言えないと思います。 不動産屋さんが勘違いをなさっているのでしょうか? どこへ言ったら、こうした表示の解決になるのでしょう?

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

 こんにちは。確かに不当表示ではあるでしょうけど。  でも、torayan21さんはそれをすでに借りるなりして入居してしまったのですね。  そして賃貸を例に取れば、1平米あたり1ヶ月何万円というふうに決まっているわけではありませんし、価格がその物件に見あうかは面積だけでなくて快適性ほか総合的に判断されるものです。 そしてお部屋を実際にご覧になってある程度納得してお決めになったと思います。  ただ、なにか騙されたようなすっきりしない気持ちはお察しします。実際の面積と広告の面積がだいぶ違うことを理由に、家賃の値引きを要求してみてはいかがでしょう。応じてくれるとは限りませんが。不当表示がどうしても許せずしかも家賃の値下げにも応じなかったとして、住み続けるか退去するか(あるいは裁判に訴えるか)、お部屋の住み心地・引越しの手間などを考えてみてからのことでしょう。

torayan21
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私も、不当表示だな、と感じているのですが、 専有面積を勘違いしているという事を、不動産屋さんにわかっていただきたいのです。これは無謀な考えでしょうか・・・

関連するQ&A