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登記申請において原本還付できる書類について

不動産登記規則第55条で規定されてますが 現実に登記において出来る書類出来ない書類とは どういう根拠、立法趣旨でなされてるのでしょうか? 原本還付の可否は覚えているのですが、丸暗記というのがどうにも引っかかります。 どなたかお分かりの方いらっしゃいませんか?

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 登記申請書に添付すべき書面は、原則として原本でなければなりませんが、その原本を他に利用する等の申請人の便宜の為に原本還付という制度が認められています。  そうすると、当該登記の申請のみに使用がされるものは、そういった申請人の便宜を図る必要性がないので、原本還付が認められていないのだと思います。ところで印鑑証明書は、当該登記申請以外にも利用できる性質を有していますが、印鑑証明書の偽造事件が発生している現状に鑑み、証拠保全の趣旨から原本還付が認められていません。  もっとも、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、登記義務者の申請意思担保のためでもなく、第三者の同意書や承諾書の成立の真正を担保するものではなく、登記原因証明情報の一部としての遺産分割協議書の成立の真正を担保するために添付されるものなので、原本還付の対象となります。これは形式的な理由ですが、実質的な理由は、例えば民事訴訟になった場合、遺産分割協議書に添付された印鑑証明書は、文書の成立の真正の推定を受けるための重要な証拠になるので、原本還付を認める必要性が高いからだと思います。

kakuhen777
質問者

お礼

非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。理論的な意味だけでなく実質的な部分まで含めた解説で、もやもやとしてたものが晴れて非常に嬉しいです。

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