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登記の際の原本還付について
初めて不動産登記を勉強しています。 原本還付について、不動産登記令の19条2項の同意・承諾の際の添付書面の印鑑証明は返還してもらえない。という事ですが、 遺産分割協議書に添付した印鑑証明書はコレに該当しないので請求し、返してもらえるということのようです。 なぜコレは該当しないのでしょうか? 第三者には当たらないからなのですか? こんなところで詰まっています…。 どなたか教えて下さい。
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遺産分割協議は、登記原因について第三者の許可、同意又は承諾という性質の法律行為ではなく、いわば、当事者(相続人)間の処分行為だからです。 ですから、遺産分割協議書というのは、第三者の許可、同意、承諾書ではなく、あくまで登記原因証明情報の一部であり、ただ、相続を原因とする場合は単独申請によるので、遺産分割協議書の成立の真正を担保するために、遺産分割協議書に印鑑証明書の添付が要求されているに過ぎません。 そして、遺産分割協議書は、当該登記申請のためにのみ作成された書類ではありませんので、原本還付をすることができ、その遺産分割協議書を構成する印鑑証明書も還付の対象となります。
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実務では相続証明書として除籍謄本等を添付しますが原本をコピーしての還付の手続きはせず、相続証明書を書き、そこに相続人の肩書きとして(相続)(分割)と書くことで、原本還付としてます。 ですから除籍謄本はもとより遺産分割協議書更にそれに添付された印鑑証明書も戻ります。 このことをもって、何故との質問ですが、通達にそうあるというしか返答できません なぜ通達にそうあるかは実務の要請としかいいようがありません。 自筆遺言による登記も以前は家裁の検認を要しませんでした。 これも通達により家裁の検認を要するようになりました。 不動産登記法は民事局の通達・回答等で処理されてます。 先例・通達・回答を数多く読んでください。
お礼
実務ではそうなのですね! 実際にやらないとなかなか解からないことも沢山ありますね。 先例・通達・回答…沢山ありすぎて大変だけど勉強しなきゃいけませんね。 回答をどうもありがとうございました。
- toratanuki
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遺産分割協議書の一部であり、他に使用する可能性が高いから、でしょう。 いわゆる、「登記のためのみの書面」」でないから、いうこともいえるでしょう。
お礼
なるほど…。 皆さん、回答をありがとうございました。
お礼
とても解りやすい回答をありがとうございます!! 正に聞きたかった内容で嬉しいです。 自分の中で納得がいきました。 本当にありがとうございました!