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やってしまいました・・・登記済証に誤押印

早速ですが質問させてください。 ただいまどうしようもなくオロオロしております。 土地の売買契約が無事に済み、 所有権移転登記(受)の手続をすべく、 先方から印鑑証明・登記済証等、諸々の書類をおあずかりしました。 そして、職場の後輩に「コピーとって原本証明しておいてください」と言いました。 ・・・すると後輩は、原本証明の意味がわからなかった?(何度もやっているのに;)のか、 原本をコピーし、なぜか原本に原本証明をしてしまいました。 あわててコピーに原本証明をし直したのですが、 原本のほうに「○月○日 原本証明します云々 (押印)」がなされてしまいました。。。 もちろん黒インク&朱押印です。 「登記済」の朱印の下に「原本証明」が押印してあるという、 めちゃくちゃな状態になってしまいました。。。 登記官は「これはもうしょうがないねえ」的な反応でしたが、 先方がご立腹です。。。 謝罪はありったけの誠意で何度でもおこなうつもりですが、 現実問題として、どのように対応すればよいのでしょうか。 単に「汚れ」として認識されるのでしょうか。 それとも原本証明を消す(インクを消すという意味ではなく、無効にする)方法はあるのでしょうか。 混乱中にて、まとまらない文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。 尚、売買契約は個人間ではなく、会社(法人)間のものです。

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回答No.5

こんにちは。 1.質問者様ご指摘のとおり、登記済証の再発行・交換はあり得ません。(考えられるのは、残り5筆が合筆登記可能な土地であれば、合筆することにより、合筆の登記済証が「権利に関する登記済証」として取り扱うことができます。) 2.誤押印は、上から×印を書いておけば、特に問題なく登記済証として取り扱われます。(今後の間違いを予防するためです。)誤押印したことで、書類の有効性に影響はありませんので、物理的にできることはこのように、×印をしておくことくらいしか思い付きません。 3.よって今回は「交換のきかない他人(他法人)所有の書類を汚してしまった」という意味になると思います。書類的に有効とは言え、登記義務者が嫌な思いをすることは間違いないでしょう。質問者様の会社は大企業のようですから、こんな時こそ、責任ある立場の方が誠意を持って謝罪するというのが、正当な対処であると思います。 「書類的には有効なのですから・・」といういい訳じみた言い方は禁句でしょうね。 登記に関わる業務を行っていますが、経験したわけではありませんので、「自信なし」です。

gagambo
質問者

お礼

ご丁寧にまとめていただいて、ありがとうございます。 合筆や分筆などを行なうことによって、 新たな登記済証を得ることはできようかと思います。 いろいろ(心証や費用)の折り合いのついたところで、 なにをするか・どこまでやるかを考えたいと思います。 「交換のきかない他人所有の書類を汚してしまった」ことを深く認識し、 対処したいと思います。 貴重なご意見をありがとうございました。

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  • buttonhole
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回答No.6

>単に「汚れ」として認識されるのでしょうか。  登記済証であることが識別できないぐらいの汚損ではないようですので、今後の移転登記などの添付書類としては問題ないと思われます。その後輩の人に、登記済証は、原本還付の作業をする必要はないと言っておけば良かったですね。

gagambo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 みなさんのご意見を参考にして、 今後の作業にあたりたいと思います。 ありがとうございました。

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noname#21592
noname#21592
回答No.4

くだんの登記済証は6筆が1枚に載ったものです。 そのうちの1筆を今般、売買契約により移転登記いたしました。 ですので、くだんの登記済証のうち5筆は生きていると思っているのですが、 >>>>> それなら、生きている5筆について、登記済証を、売買以外の方法、例えば、錯誤とかの理由で添付して、5筆分の新登記済証をもらって、それこそごみ状態にすることは、可能では、ないでしょうか? この辺になると、担当登記官次第のところもありますから、直接、登記所で、相談すべきでしょうね。 メールでのやりとりでは、実物を見ていないので、1筆対1筆の単純な法人間売買契約に基づく、表示保存登記変えと思ってお返事しております。 また、ご自分専属の司法書士が、おみえにならないのでしょうか? この世に、複数の同一物件、同一内容の登記済証は、発行できませんが、登記内容が変われば、新登記済証が発行されるはずですので、一部変更できる。あるいは、錯誤登記のように元に戻す登記は、可能だと思いますし、登記済証自身が、経年劣化して、職権での交換というのも、あると思いますし、何か、普通以外の方法が、あると思いますが、例外ですので、登記官は、嫌がりますよね。 やはり、すべてを持ち込んで、法務局で、検討してもらうのが、一番ですね。あとから、あとから、新事実が出てきますので、危なくて答えられない状況に、なってきていますね。

gagambo
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 当方はなにぶん大きな組織ですので、 今般の不動産売買はほんの一部の話です。 ルーティンワークとしての登記関係の作業はほかにもあり、 今般については誤押印について、 イレギュラーな状態になっています。 (登記作業としては、司法書士とも随時会います) 具体的にできることはなにか、平行して考えていますが、 今般の誤押印にばかりかまってられないというのが上司の考え方のようです。 トホホ。 登記済証が当方のものではないのと、 なにをするにしても、俗な話、お金の問題もあり、 どこを優先して一番いい方法とするか、私個人では決められないので、 いろいろなご意見をいただいている次第です。 回答者様のご意見も、いきなり「よし、そうしよう!」とするわけではないので、 貴重なご提案のひとつと思って拝読しております。 ありがとうございました。

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noname#21592
noname#21592
回答No.3

必要なときは、保証書の作成ということになろうかと思いますが>>>>法的には、保証書も登記済証原本も、効力は、同じと思っています。 今般の移転登記完了の登記済証ではなく、 今般の移転登記をおこなうための添付書類ですので、 モノとしては何年も前の登記済証です。 >>>で、所有権移転登記は、無事、お済みになられたのですよね。 移転登記終了後の過去の登記済証は、効力が無いと思われますので、過去の記録に過ぎませんので、登記簿謄本の最新のものとその毀損した登記済証と多分、やったことないのでわかりませんが、この登記済証は、現在、法的能力が無いという証明のようなものを法務局から、その申請書とその毀損登記済証と登記現在事項証明とを袋とじにして、法務官の印をもらって、お返しするかでしょうか? もし、そのような、登記済証無効の証明を出して下さるとすれば、原本証明欄に多分、原本証明者が、原本証明が無効である意味で、同一の印を重ね押印して、登記官が、さらに、その事実証明印を横に押すか、袋とじの契印を押すかなんでしょうけど、なにしろ、そんなことやったことが無いというか、原本証明の少なくとも、朱印をアルバイトに押させるという経験が無いので、よく解りませんが、 先方には、同じ物件で、新しい登記済証が出来れば、記念品というか、ごみ(こんなこと言うと余計怒られるけど)なんで、その辺だけ、よく解ってもらえば、お金をかけて、戻すことも、現に効力の無い登記済証の保証書の発行も聞いたことないので、菓子折り持って、真摯に説明して、毀損したものをお返しするか、先ほどの手続きで、ちょっと、法務官の印をもらって、それらしく思ってもらうかでしょうね。法務局印は、まず無理でしょうね。多分。 自信なしです。

gagambo
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 私の不勉強なところが一点あります。 まず、くだんの登記済証は6筆が1枚に載ったものです。 そのうちの1筆を今般、売買契約により移転登記いたしました。 ですので、くだんの登記済証のうち5筆は生きていると思っているのですが、 ・・・これは間違っているのでしょうか? もうくだんの登記済証は、“記念品”状態なのでしょうか・・・? ちなみに後輩はアルバイトではありません。(お恥ずかしいことですが) もし記念品状態だとしても、 毀損(他人が原本証明してるという;)したものをお返しするというのは、 先方には心証の悪いことだと承知しております。 自分の戸籍に赤の他人が「俺のもの 印」とされるようなものですからね;; 貴重なご意見を、ありがとうございました。

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noname#21592
noname#21592
回答No.2

普通は、登記済証、紛失、毀損のときの再発行手続きと、同じ方法で、新しい登記済証を発行してもらって、先方にお渡しするんでしょうね。 再発行の書式は、司法書士ならもちろん、法務局の不動産登記相談窓口の係り員も知っていますので、必要な用紙は、こちらで、貰って、先方に行き、こちらの司法書士に信頼が無いなら、先方指定の司法書士に対する、登記済証再発行に関する登記事務委任状を書いてもらい、印鑑証明等が必要ならば、その分も委任していただけるか、あるいは、ご自分で、印鑑カードで、証明をもらってくださるのか、話し合いですよね。 当然それにかかる経費一切こちら持ちですけど、結構かかっちゃいますよね。 何とか、法務官に、汚したけど、本物の登記済証があって、局へお返しするので、添付書類を、最小にしてほしいと、本人ともども、お願いして、法務局に、再発行を簡単にしてもらいましょう。 司法書士が、行った場合は、簡略が出来ませんが、本人が、法務局に出向けば、簡略の手もありますが、相手側の本人を、局に、つれて行って無駄骨に終わる訳には行きませんので、事前に、根回しする必要がありますね。 後輩を連れて、局へ行かれて、先方が、きれいな再発行されたものを望んでいるが、事務は、こちらのミスなので、できるだけ、こちらでやりたい旨、局で、相談するしかないと思いますよ。

gagambo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり、申し訳ございません。 今般の移転登記完了の登記済証ではなく、 今般の移転登記をおこなうための添付書類ですので、 モノとしては何年も前の登記済証です。 登記済証の再発行は、いかなる理由(滅失・毀損等)でも不可能のはずです。 同じものの再発行は、無理かと思います; 必要なときは、保証書の作成ということになろうかと思いますが、 なにぶん先方の登記済証ですので、先方の作業になります。 登記官や司法書士に随時相談しつつ、対処していこうと思います。 費用の発生があれば、それにもなんとか対処すべきだと思っています。 なににせよ、誠意を持って対応するつもりです。 ありがとうございました!

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回答No.1

司法書士に委任していたのでなければ、当事者出頭主義がとられていますから、先方も法務局にいたはずですが・・・。司法書士に相談してみては如何ですか?

gagambo
質問者

お礼

早速アドバイスいただき、ありがとうございます。 当方が先方より委任を受け、代理人として手続をおこなっておりました。 司法書士には連絡済で、返事まちです。 登記済書は再発行不可なものですし、 そもそも先方のものですので、 なにかしら手続をするにしても先方がおこなわなければならないと思うのです。 残っている所有権の保証書を作成するにしても、 こっちが汚しておいて「そちらで作ってください」は心証が悪いですよね。。。 ホントにもう、時間を巻き戻したい気分です。

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