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車の減価償却費の計算方法を教えて。

車の減価償却について教えてください。登録年度19年の軽自動車で新古車です。 金額は100万で購入しました。どのような計算をするのでしょうか。

みんなの回答

noname#90012
noname#90012
回答No.7

追加です。 「中古車 減価償却」で検索をかけると、 同じような質問が出て来ます。 その中から、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1957146 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1501255.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3845791.html 以上

noname#90012
noname#90012
回答No.6

#5 です。 今、税務相談センターに電話をした。 仮りに、新車登録が、平成19年1月で、 新古車(=未使用車)の購入が、平成19年7月の場合、 残存期間がまだ3年6ヶ月あるので、3年6ヶ月で割るようです。 残存期間が2年未満なら、2年のようです。

noname#90012
noname#90012
回答No.5

>登録年度19年の軽自動車で新古車です。 これは、れっきとした「中古車」ですね。 2年で償却です。 制度が変わっていなければね。

Ttycb
質問者

補足

どのような計算式でしょうか? 今年は100万×0.5×6/12=25万でしょうか?

回答No.4

使用が7月末~であれば、使用を開始した7月から償却します。 減価償却費=100万×0.25×6/12=125,000円 二年目25万、3年目25万、4年目25万、5年目124,999円(残存簿価1円を残します)。 法定耐用年数が4年でも、償却計算上は5年目までかかります。 下記URL内、「新たな定額法」参照 http://www.geocities.jp/mhtax06/hou1008c1.html

Ttycb
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

回答No.3

>100万×0.25=25万、25万が減価償却費でいいのでしょうか。 個人事業者であれば、定額法で計算します。 ただ、昨年税制改正があったため車の取得(事業供用日)が平成19年3月31日以前か平成19年4月1日以降かで計算が違います。 (平成19年3月31日以前取得分) 減価償却費=100万円×0.9×0.25×事業供用月数/12 (平成19年4月1日以降取得分) 減価償却費=100万円×0.25×事業供用月数/12 http://kaikeiinfo.com/shokyak/teigaku.html めんどくさいです。

Ttycb
質問者

補足

購入月19年7月末。使用7月末~ 原価償却費=100万×0.25×5/12 =10.41166      ≒10万4千 でいいのでしょうか。 となると二年目25万、3年目25万、4年目25万。 なので残り10万1千円はどのようになりますか? 5ねんめの7/12でいいのでしょうか?

回答No.2

#1さん、軽自動車(総排気量が0.66リットル以下)の耐用年数は4年ですよ。 http://kaikeiinfo.com/taiyo/syaryo.html 定額法による減価償却費の計算方法 http://kaikeiinfo.com/shokyak/teigaku.html 定率法による減価償却費の計算方法 http://kaikeiinfo.com/shokyak/teiritsu.html 届出をしない場合、個人は定額法、法人は定率法となります。

Ttycb
質問者

補足

ありがとうございます。 100万×0.25=25万 25万が減価償却費でいいのでしょうか。

  • zorro
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回答No.1

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