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協議離婚について離婚届を出した後
23日に離婚届を出しに行くのですが、協議離婚で話し合いはついていますが何一つ話し合いでのお金の清算が出来ていません、届けを出した後話し合いでのお金をやっぱり払わないとか、慰謝料をやっぱり払ってくれとか、養育費を出せとかの話は書面で交わしていないので離婚届を出した後は、無効になるのでしょうか教えてください。
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- sachiko140
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当方、近い境遇の女性です。 離婚届の提出前に、離婚協議書の作成をおすすめします。 公正証書にしておいたほうがよいと思います。 口頭での取り決めだけでは、お互いの認識違いとかズレが 絶対に出てくると思います。非常に危険です。 弁護士を使わず、自分で書類を作成すれば、手間はかかりますが、 費用は5万円程度ですみます。万一相手がゴネた時には差し押さえ などの強制執行もできると聞いています。 お住まいの市町村で、無料の弁護士相談が行われている場合が ありますので、一度お調べになってみてはいかがでしょうか。 私は区の法律相談に行き、いろいろ教わって、とても役立ちました。 後悔のないように、慎重に手続きを進めていただきたいと思います。
- leif
- ベストアンサー率33% (105/311)
財産分与をどのようにするかとか、慰謝料の額や、養育費の金額は決まっているけど、口約束のみで書面にしていない、という意味でしょうか? または、離婚することのみ話がついただけで、お金の話は全くしていないということでしょうか? どちらにしても、まだ、離婚届を出してはいけません。 離婚が成立してしまってからのお金の話はとても難しいです。話し合いの場に相手が来るかどうかも分かりません。 また、口約束のみで書面がないとなると、相手が約束通りお金を支払うのはまず無理だと考えた方がよいでしょうね。「言った」「言わない」の水掛け論になるのが落ちです。 話が付いているならすぐに書面を作らなければいけません。できれば、弁護士の立ち会いの下で作る方がよいと思います。弁護士料は発生しますが、今後の支払いのことを考えたらはした金です。 もし、話し合いがまだなら、すぐ話し合うべきです。話がつかなければ調停という手段がありますが、離婚してしまった後で調停に持って行っても、離婚前より不利だと思います。 何か(暴力など)理由があって、とにかく相手のそばから離れることが先決なのでしょうか? だとしたら、離婚届けを出さなくても、行き先を隠して引っ越せばよいです。住民票は、一度分離してもらってから転出届けを出すように、市役所にお願いすれば、その場でやってもらえます。それでしたら、相手の住民票にあなたの名前や転出先の住所が掲載されることはありません。