- ベストアンサー
口約束の契約不履行
文書で明確にはしてなくても、「○○を買ってやる」とか「○○してやる」 といった口約束は法的に有効だと、テレビの法律番組で言っていました。 言われた方はそう記憶していて、言った本人に記憶が無い場合でも本当に有効なんでしょうか? 「確かに言った」と証明(周りにいた人も聞いていたと証言して貰うとか、録音してあるとか) できないことには無効になりますか? そんな証明は不要であるならば、「○○を買ってやると言ったから」と請求していいのですね? 相手が知らぬ存ぜぬととぼけた(あるいは本当に忘れた)場合、どのように請求したらいいのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
諾成主義と要式主義の事ですね。 口約束での契約が有効とするのは「諾成主義」と言って契約の根本的な考え方をしめすものです。つまり一方が「この土地を君にあげる」と意思表示して、もう一方が「貰います」と意思表示すれば、その土地の所有権は移ります。これは実際の登記が変更されてなくても、代金のやりとりがなくても、実際に引き渡してなくても、二人がそれで合意し納得してるなら有効ということです。 しかし上記だけの契約では、一方がその後に心変わりして契約不履行になった場合には、証拠がないので揉めることになります。また初対面などで信頼できない相手と「諾成契約」するのは危険です。 なので「要式主義」といって契約書などの書面や手続きによる契約をみんなするのです。 つまり >そんな証明は不要であるならば、「○○を買ってやると言ったから」と請求していいのですね? 「諾成主義」の精神にのっとり請求するのはOKです。 >相手が知らぬ存ぜぬととぼけた(あるいは本当に忘れた)場合、どのように請求したらいいのでしょうか? 忘れた場合は、約束した時の状況やその時やりとりした言葉を言って、思い出してもらうしかないでしょう。 「知らぬ存ぜぬ」の場合は言った言わないの水かけ論になりますが、要するに相手は「買いたくない」のですから、買ってくれないと思います。
その他の回答 (5)
- hirom31
- ベストアンサー率38% (26/67)
回答としては、「有効」になると思います。 個人的には、No.3様の回答が分かり良いと思います。 念のための補足ですが、民法で「無効」と言う場合は、「ある契約が法的に保護するに値しない」というような意味合いになります。 つまり、形式上は契約として成立していて、その契約があったことを証明できたとしても、その契約は法的に強制されない場合に「無効」と言えることになります。 無効となるケースは、公序良俗違反(90条)や、虚偽表示(94条)などがあります。 単なる口約束は、契約としては有効だし、法的に強制されるけれども、契約があったことを証明できないために、「そもそも契約がなかったもの」と推定することになってしまうわけです。 契約がなかったと判断せざるを得ない以上、そもそも契約が有効か無効かを考える余地すらないということです。 なお、書面によらない贈与はいつでも撤回できます(550条)。
お礼
ご回答をありがとうございました。 「無効」の定義、なるほどです。よく分かりました。
口約束も約束=契約は成立してますが 民法90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 とあります 要するに一般常識で行き過ぎと考えられる事柄に関しては 只のジョーク真に受けるほうがおかしいという事です 約束した内容次第ですね
お礼
ご回答をありがとうございました。 度が過ぎた口約束は通らないと明文化されているということですね。 よく分かりました。
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは >口約束は法的に有効だ まぁ基本的にはその通りです。 要は「契約」ですから双方が合意すれば基本的には有効です。 ではなぜ一般的に契約は契約書等の文書を残すと思います? >相手が知らぬ存ぜぬととぼけた(あるいは本当に忘れた)場合、 >どのように請求したらいいのでしょうか? このようなことがあるからなのですよ。 結局「相手が契約を履行してくれない」場合は、最終的に民事訴訟を 起こすことになります。その際に「証拠」が無いと裁判所は判断の 下しようがありません。ホントに「契約」があったのかわかりませんから。 なので結局は「口約束」の場合、相手が忘れた、とぼけた場合は「無効」 というより、契約が存在しなかったのと同じことになります。
お礼
ご回答をありがとうございました。 口約束というのは「基本的に有効」なだけで、弱いものなんですね。 とぼけられたらもうそれで「無効」になるのなら、いくらでも逃げられるんですね。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
口頭でのやり取りでも合意した時点で契約は成立します しかし 一方の当事者が否定した場合に 合意したことを立証しなければなりません 録音してあっても、署名が有っても、それを否定されれば立証しなければなりません どうしても決着が付かなければ、提訴して判決を得るしかありません
お礼
ご回答をありがとうございました。 やはり「契約は成立」しても、その後相手が否定したらあやふやになるんですね。 録音や署名程度では弱いとはちょっと意外でした。
口約束の場合には何の強制力もありませんし、法的になるものも皆無としか言えません。あくまで当人同士の話し合いでの解決しかあり得ません。
お礼
ご回答をありがとうございました。 「有効」ではあっても「強制力」はないのですね。よく分かりました。
お礼
ご回答をありがとうございました。なんか、難しい言葉が…(笑)。 請求はできても、やはり相手がそう言ったと証明できないことには無理なんですね。 よく分かりました。