- 締切済み
持株数
しばらくの間ほぼ休眠状態だった旧有限会社で 資本金が300万円の会社なのですが、 取締役等の出資の割合が資料として残っていません。 法務局に確認したところ登記事項では無いので資料は無いとの ことだったのですが、何か確認する方法ってあるんでしょうか。 また、今後増資等を行う場合、自分の出資口数(持株数)を法的に証明する 方法ってあるのでしょうか。 法務局では会社単位でのことなので、証明は難しいと言われました。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>また、今後増資等を行う場合、自分の出資口数(持株数)を法的に証明する方法ってあるのでしょうか。 それは株主名簿です。(旧有限会社法の時代では社員名簿と呼ばれていたものです。)そして株主名簿は会社が作成し、それを本店で保管する義務があります。 会社設立から現在までに社員(現在は株主)に変動がないことが確実なのでしたら、原始定款に社員の住所、氏名及び出資した口数が記載されていますから、社員を株主、1口を1株に置き換えて株主名簿を作成してください。もし、原始定款がないのでしたら(定款も保管する義務があります。)、法務局で設立登記の申請書を閲覧するか(ただし、保管期間は5年です。)、定款の認証を受けた公証役場で原始定款の謄本の交付を受けてください。 会社法 (株主名簿) 第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 四 省略 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。 2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。 3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。