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転落防止手摺の間隔
建築基準法に規定の、転落防止手摺等(令126)については、一定規模・階数(令117)の建築物に対して、設置を規定しているかと思います。 この際、手摺子の間隔は、特段に規定が無いものの、一般的には15cm以下とかが一応の推奨寸法かと思います。 この件については、民事損害賠償事件での判例を元にしていると聴いたことがあるのですが、その判例そのものを知りたいのです。 いくら調べても出てこないのです。ご存知の方、お願い申し上げます。
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建築基準法に規定の、転落防止手摺等(令126)については、一定規模・階数(令117)の建築物に対して、設置を規定しているかと思います。 この際、手摺子の間隔は、特段に規定が無いものの、一般的には15cm以下とかが一応の推奨寸法かと思います。 この件については、民事損害賠償事件での判例を元にしていると聴いたことがあるのですが、その判例そのものを知りたいのです。 いくら調べても出てこないのです。ご存知の方、お願い申し上げます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 住都公団や金融公庫の基準では、11cmピッチになっているのですね。こちらのほうの、基準はこれまで、出会うことが無かったので詳しくは知りませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。