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私の子供を人に預けて亡くしました。訴訟は、起こせるでしょうか?

私の子供を人に預けて亡くしました。 死因は、SIDS(乳幼児突然死症候群)です。 相手の方は、病死を前面に出し、責任を取ってくれません。 「供養を共にして下さい」と言っても、病死だから関係ないように言ってきます。 訴訟を起こしたいのですが、勝訴する見込みが有るのでしょうか? 金銭的にも勝てない裁判が出来ません。 もし良い方法を知っている方が居ましたら、教えて下さい。 時効は、来年の3月です。 本当に困っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • emirinn0
  • ベストアンサー率20% (68/337)
回答No.5

今迄の例での勝訴、和解は、「預かった側が非を認める」というのがポイントです。 なので、HPを拝見する限り、「無理」と言わざるをえないと思います。 弁護士さんが「無理」と言うのも仕方がないと思います。

noname#2444
質問者

お礼

有り難うございます。

その他の回答 (4)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

相手の方というのが、個人なのか法人なのかも分かりませんので、 深くは書きませんが、もし、救急車に子供さんが乗ったとすれば、 救急隊員がおかしい・・・と思う場合に必ず警察に連絡を取ります。 ただし、警察に残る記録はたったの一年間ですが、状況証拠という ものもありますから、証人になってくれるような方をあたった方 がいいです。 証拠関係がないと、裁判では原告は立証責任が問われますから、 相手が反訴してくれば、被告が貴方から損害賠償を取ることが可能 ですので、その辺りを考えてみた方がいいです。 相手の過失なりが立証できなければ、相手は貴方に名誉毀損だのと やり返すことが出来るのが裁判です。 すぐに行動を起こせば良かったと思いますが、気持ちが動転して そんなことまで心の余裕がなかったんでしょうね。 どちらにしても、弁護会に取りあえず出向いて、医療関係の訴訟を 手掛けてる弁護士を紹介して貰って、相談をなさるといいと思います。

noname#2444
質問者

補足

回答有り難うございます。 「すぐに行動を起こせば良かったと思いますが、気持ちが動転して そんなことまで心の余裕がなかったんでしょうね。 」 まさに、その通りです。 「どちらにしても、弁護会に取りあえず出向いて、医療関係の訴訟を 手掛けてる弁護士を紹介して貰って、相談をなさるといいと思います。」 弁護士に相談しましたが、今の証拠だけでは、勝訴は無理と言われています。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

昨今のニュース等でもご覧になられたことがおありかと思いますが、SIDSは託児所等の管理に瑕疵があった場合に、これを包み隠す方便で主張する例が多いようです。もし、本当にそうであれば、親としてこれほど口惜しいこと、憤懣やるかたないことはありません。ご心情をお察しいたします。 既に相当期間を経て、ご遺体も火葬されていらっしゃるように思いますので、死因の特定は極めて困難です。その場合は、お子様を預けられた先のお子様への監護の状況がどうであったのかや、救急車で運ばれているのであれば救急隊員が見たお子様の状況がどうであったかなどの情報を得ないと勝訴は困難だと思われます。 救急隊員は出動記録を残すでしょうから、もしかすると重要な事実が記録されている可能性もあります。日時が特定できれば情報公開法で請求できるのではないか、と思います。 また、お子様がなくなられた当時の近隣の方が何かの情報をお持ちかもしれません。 ともかく情報・証拠を固めることです。証拠が揃えば、過失致死なり傷害致死なりといった責任を問うことができます。その場合は、お子様を預けられた場所を管轄する警察署に行き、証拠を示して告訴状を提出することいなります。 もし、お子様が暴行や過失で亡くなられていたとすれば、恐らく怒りのあまり冷静さを失ってしまうものと思いますが、きちんと相手に責任を取らせるのであれば、冷静さを保って、裁判終結まで相手を注視し続けることです。辛いことではありますが。 また、もし本当にSIDSであったとしても、諦めきれない気持ちが残るものと思いますが、心の中のお子様と共に強く自分を保って、ご自分を大事にしてください。

noname#2444
質問者

補足

回答有り難うございます。 証拠が掴めていないのが現状です。 弁護士にも相談していますが、勝訴の見込みは無いと言われています。 今の私の分かっている範囲で、ホームページにしています。 相手に訴えられるのは、覚悟ですが…。 また、何か良い方法もありましたら、アドバイスもお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療事故とは違いますが、下記の所に相談されたらいかがでしょうか。 療過誤相談 http://www.e-clinic21.com/iryou_kago.htm 市民のための医療事故相談室 http://www1.u-netsurf.ne.jp/~Nakajima/ 医療事故市民オンブズマン メディオ http://www.hypertown.ne.jp/medio/misc/invitation.html 又、各地の弁護士会で30分5000円の法律相談を行なっていますから、そちらでも相談されたらいカがでしょうか。 申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
noname#2444
質問者

お礼

回答有り難うございました。 たくさんの参考になるホームページのアドレスを教えて頂き、有り難うございます。

  • Obich
  • ベストアンサー率49% (57/116)
回答No.1

預かっていらした方の過失を立証できれば、勝訴の可能性があるでしょう。 それが出来なければ、無理でしょう。

noname#2444
質問者

お礼

早速回答有り難うございます。 「それが出来なければ、無理でしょう。」…まさにうちは、この状態です。

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