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配偶者の親の家屋の損害について賠償すべきか?

友人が次のような事案に遭いました。それに対しての質問です。 【事案】 Aの配偶者の親Bの自動車を借りて運転した後、車庫入れをしようとした際その親Bの家の門を壊してしまった。 【ご相談】 配偶者の親Bの自動車保険(対物賠償)ではB自らが所有する所有物に対するものですので修理費は支払い対象となりません。しかもAは自動車保険に加入しておらず、他車運転特約での支払い対象にもなりません。 このように保険では支払い対象とならないケースかと思いますが、そもそも民法上、AはBに対して損害賠償を行うべきなのでしょうか? もし、よろしければアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

民法において、 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 の規定があります。 Aの配偶者の親Bの自動車を借りて運転した後、車庫入れをしようとした際その親Bの家の門を壊してしまった。 により、Aは過失によりBの利益を侵害したので、当然に損害賠償義務が発生します。 こういった場合、通常所有者責任も発生しえますが、今回の場合“所有者”と“権利を侵害されたもの”が同一人物なので、“賠償責任”は発生しません。 よって、Aが単独でBに対し賠償する義務があります。

takakaki
質問者

お礼

非常に丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 よく理解できました!!

その他の回答 (3)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

まず損害は記名被保険者Bの家屋の損害ですから、対物の免責条項により 支払い対象外です。 それと貴方に法的な賠償義務があるかどうかは別問題です。 貴方は民法709条の規程により損害賠償の義務があります。 BはAとは生計も別であり、法律上は姻族であっても民法709条 では他人として扱われます。

takakaki
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 つい保険の支払対象外と知るとイコール賠償自体しなくていいと思ってしまいがちですが、保険はあくまで必要最低限の補償ですからね。 最終的には民法709条の規定に戻るわけですね。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

「保険証券に記載されている人の承諾を得て自動車を使用、管理している人」に該当するはずですから、 補償されないと言う事はないと思いますが。 個別適用されますから一度保険会社に確認してください。 配偶者の親ですから他人になりますし。

takakaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 いずれにしても友人には一度保険会社には相談したらどうかという話はしようと思っています。

noname#78390
noname#78390
回答No.1

当たり前じゃないですか。 Aが自分の意思で、人に指示されたわけではなく他人の物をこわしたんですから原状回復の義務があります。 故意でも過失でもです。

takakaki
質問者

お礼

ご回答まことにありがとうございました。

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