• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:対物賠償保険が払われない場合について教えて下さい。)

対物賠償保険が払われない場合とは?

このQ&Aのポイント
  • 対物賠償保険が支払われない場合の一つに、「被保険者が被保険者の使用者の財物を破損した場合」というものがあります。
  • 例えば、Aさん個人所有の車でB商事の車を破損した場合、保険は払われるのでしょうか?Aさんは個人であるのと同時に、B商事の使用者ということになりますが、その場合保険は払われるのでしょうか?
  • さらに、自営業経営者の場合、複数の車を所有している場合も考慮しておく必要があります。所有の車や財物の破損は保険では払われませんので、会社の名義にしておく方が安心です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>Aさんは個人であるのと同時に、B商事の使用者ということになりますが、その場合保険は払われるのでしょうか? 原則支払われます。ただ問題はあります。 自宅と会社が同居であること(規模にもよります)や法人であっても実質個人自営業者と形態は変わらないようなケースについては免責されるケースもあります。 したがって、加入保険屋さんに相談されることですね。 >会社の名義にしておけばいいということになるのでしょうか? 上記 理由からお考え下さい。 個人から法人に移行の際は、等級継承の問題がでてきますので、加入保険屋さんに相談して下さい。 継承するためには書類が必要です。当然、車検証も名変しなければなりませんし、それなり面倒なのでね。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

Aさんが個人所有の車をB商事(法人)の業務で使用していたら、B商事に 民法715条の使用者責任が発生しますが、賠償の対象がB商事の車の 場合には、自分で自分の財産を賠償する事はありえませんので、対物保険 は適用されません。 民法は個人(自然人)と法人はそれぞれ別個の人格として扱いますが、 B商事が法人格のない個人商店ですと、異なる解釈になる可能性が あります。 Aさんが個人の用事で個人の立場で運転していのなら、B商事(法人)の車は他人の車となり、対物の対象となる事になります。 ただ私用であったか、業務使用であったかの証明が出来るかどうかが、 ポイントでしょうね。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

既に#1でも指摘されている通り、グレーな部分ということでしょう。 最低条件としては、自営業というのが法人格を持っているということでしょう。「実質的な…」といった部分も絡んでくると思われるので、こちらでは絶対的回答を得ることはできないのかもしれません。 両自動車共に車両保険が有れば問題はありませんが… それと名義変更についてですが、「その場しのぎ」で処理を進めると厄介です。将来を見据えて処理しましょう。

関連するQ&A