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借りたアパートでだした小火について

友達から聞いた話です。作り話かもわかりません。 知り合いの知り合い(?)が借りたアパートで小火を出しました。 しかし、壁がこげたぐらいなので大事と考えず、せめて煤は綺麗に掃除し、修繕費を超えたらどうしよう、と言う程度の考えでいました。 しかし、引っ越した後から、火災保険絡みの話になって、大家さんが消防署の方に立ち入り調査を頼んだ所 「綺麗に掃除してあるから火災認定は出来ない。掃除などは証拠隠滅の可能性がある。警察に相談するべきだ。」 等と言う意見を言われ、修理費が敷金を超えたら通報する、と大家さんから通告されたそうです。 こう言ったシュチエーションについて色々とたずねたいのですが ・彼は敷金を超えた損害を払った場合も逮捕されるのですか?そもそも逮捕とかそう言う話になるの? ・それ以外の事でお金を請求される事はあるのですか? ・そもそも、台所の壁紙や天上がこげた場合の修理費ってどれぐらいなのでしょうか? 自分も実家で小火を出しかけた事があるので、ちょっと他人事とは思えず、興味がわいたのでお尋ねします。

みんなの回答

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

きれいに掃除したことが「証拠隠滅にあたる」という趣旨で大家さんが発言されているのだとしたら,間違いです。よく誤解されている人がいるのですが,罪になる証拠隠滅とは「他人の刑事事件に関する証拠」をどうこうした人の場合で,「自分の」事件についての証拠をどうこうしても,それ自体は罪にはならないからです(刑法104条)。 その上で修理費ですが,敷金の範囲でまかなえるのであれば,それ以上に請求されたとしても,それは不当です。むしろ本件では,きれいに掃除できているわけですから,自然損耗以上に修繕を必要とする損傷があるかどうかも疑問です。敷金はこうした自然損耗以上のものの修繕費等にあてるべきものですから,それが自然損耗の範囲にとどまる場合には,そもそも敷金から差し引くことさえ不当となる余地があります。 大家さんから納得のいかない請求を受けたときには,一度,弁護士の無料法律相談に出向かれるといいと思います。

tamaki0101
質問者

補足

返信ありがとうございます。証拠隠滅に関して、とても勉強になりました。 ただ、この話の彼の場合は ・壁等や天上の一部が焦げていたのは治らなかった。 ・引っ越す際に、火災に関する話をきちんとしていなかった  火災保険云々の話になる時にはきちんとしていたけれども、消防署の調査があった後から、証拠隠滅して逃亡した、と罵られた。 ただし、この話の中でも、きちんと大家と連絡が付いていたり、電話番号や次の住所なども知らせていたようなので、そう言った関係の非難をされているのがとても不可解で、自分も小火を出したらそれだけで何か起こるのだろうか、と考えるに至りました。 これで証拠隠滅だ、逃亡だ、と警察に被害届けを出されるとしたら、とても不思議な話になると思うのです。

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