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確認申請での過半の修繕と模様替え
4号建築物以外でたとえば折板屋根の葺き替えで 1.現在1000m2の屋根のうち400m2修繕した場合は確認申請不要 2.現在300m2の屋根のうち200m2を修繕した場合は確認必要 と言う判断でいいのでしょうか? 実質的にはどっちがより必要かといえば 1.の方が明らかに確認するべきだと思うのですが。。
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先ほどの回答の修正です。ごめんなさい。 肝心なところを間違って記載してしまいました。 確認申請は必要ですが,構造検討に関しては現行法を適用させる検討まではしなくて良いということでした。 ちなみに法文そのものではなく,運用上の文書からの引用です。 以前に屋根の葺き替えのことで建築課窓口に相談に行ったときに頂いた回答と資料です。
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- manring
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地方自治体で若干の違いはあるかもしれませんが,以下のような指針があります。 大規模の修繕・模様替えの取り扱い(令137条の12第1項) 大規模の修繕・模様替えは,屋根や外壁など構造耐力上主要な部分のメンテナンスのために行う場合が多く,現行の構造耐力規定又はこれに準ずる基準への適合を求めるのは過度の負担となる場合が多いことが考えられることから,構造耐力上の危険性が増大しないこと(重い屋根に葺き替えない等)を条件にこれら修繕・模様替えを許容することとした。 屋根に関しては,重い材料に葺き替えない場合であれば,過半の場合でも確認は要らないということになります。でも最終的には審査窓口で相談したほうが良いとは思います。
お礼
ありがとうございます >令137条の12第1項 へ~そうなんですか 勉強不足でした 法改正?? 4号建築物以外でもOKなんですか?
- dyundyun
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法文の通りですね。過半ですね。 補足 屋根は主要構造部なので 確認要です 構造体と言う意味では無いです。 防火とかそういったものについて行政が確認せねばなりません。
お礼
ありがとうございます やはりそういうことになりますね >屋根は主要構造部なので確認要です ですよね。
- pasocom
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「過半」は「半分より多い」ですから、不合理でも2の場合の方が確認必要な事案でしょう。 ただ、このたとえで、「屋根の折板葺き替え」といのが「修繕」にあたるかという別問題を考えると、構造体に何の影響もないこのような修理は確認の対象とはならないと思います。
お礼
ありがとうございます >「過半」は「半分より多い」ですから、不合理でも2の場合の方が確認必要な事案でしょう。 やはりそういうことになりますね。。 >構造体に何の影響もないこのような修理は確認の対象とはならないと思います。 これは主要構造部の過半の・・・に当るので確認は必要なのではないですか?
お礼
ありがとうございます 遡及適用が緩和されるということで やはり確認は必要と言うことなんですね。