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大規模な修繕や模様替えって?
親戚が家をリフォームしようとしています。 屋根をふき替え、外壁を金属板からサイディングに貼替える計画です。 これって大規模な修繕や模様替えに該当にて確認申請が必要ですか? 材料を変えなければOKですか?
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先の方が的確に書いておりますのでオーム返しになりますが「四号建築物(特殊建築物100m2以下、木造2階建て以下で500m2以下もしくは高さ13m以下、木造以外の構造で平屋200m2以下等)の場合」 ・・・イメージとしては一般的な2階建て木造住宅以外、でしたら確認申請は不要です。(イメージなんて書くとかえって誤解を生みますか。) 屋根も外壁も主要構造部です。 主要構造部の過半の修繕、模様替えで確認申請が必要になりますからやはり規模の確認が全てでしょうね。 仮に申請要となった場合。 最近(6/20)の大法改正の絡みもありますので詳細は省きます、所轄の審査機関で提出書類等御確認を。 ちなみに完了検査はありませんが(やってる所もあるかもしれませんが)かと言って法規に準じませんと毎日麦飯を食べる事になる「かも」しれません。(査察が稀ですがあります) ご注意下さい。 http://72.14.253.104/search?q=cache:UxCEuzLhuq8J:http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/View.asp%3FBOXNO%3D10810+%C2%E7%B5%AC%CC%CF%A4%CE%CC%CF%CD%CD%C2%D8%A4%A8&lr=lang_ja&hl=ja&ie=EUC-JP&output=html&client=nttx
その他の回答 (3)
- reglus
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一般論として・・。 建築確認申請が必要になるリフォームとは、床面積が増える場合、と憶えておくと良いでしょうね。 いる場合、いらない場合ともに例外がいくつかありますが、一般的な場合でしたら、そう覚えておいて間違いではありません。
- qtjps4
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場所と物次第だけど 大抵はサイディングにするのだから大丈夫 屋根も葺き替えならOK あとは施工会社で道路の許可とか取るでしょ。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
例えば、木造の在来工法で柱と梁を残してすべて取り払ってしまい、骨組み状態から再度家を作ってゆく。こんな場合は大規模な修繕に当たりますのでこの事例は当てはまらない、と思われます。 施工屋より設計事務所に確認しましょう。 ただし、屋根形状の変更、建物の外形の変更がある場合には、確認申請が必要になります。 即ち面積、建物の高さ、形状など、建築基準法での規制対象になる項目において変更があれば確認申請が必要と考えるのが適切でしょう。