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根抵当権を元本確定された状態のときの手続き

相続が原因だと思いますが、取引銀行から根抵当権を元本確定された状態です(だと思っています)。その融資返済が、今月完了する予定です。 そのとき、抵当権と同じ抹消手続きなのでしょうか、それとも根抵当権としての処理となるのでしょうか。 少し調べましたが、以下のように整理しています。 ・根抵当権の場合には、急いで抹消などしないでそのまま残して置くに越したことはない。 残して置いてもメリットはあっても、デメリットはありません。 将来、必要が生じた時に再度融資が受けられるとなっています。 ・抵当権の場合には、速やかに抵当権抹消手続きとなっています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

根抵当権の債務者が死亡した場合、 6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしないと、根抵当権の元本は確定します。 (質問者の案件はこのケースではないでしょうか) 根抵当権者と債務者の取引が終了したことになるので、 元本確定後は、この根抵当権を利用して融資を受けることはできません。 根抵当権をもう利用することができない以上、返済が終わったならば、 その根抵当権を残しておく意味はまったくありません。 むしろ他行で新規取引を開始しようとする場合には、その妨げにもなります。 取引銀行から抹消書類をもらってきた場合には、その有効期限の問題もありますし、 その書類をなくしてしまったような場合には、登記も少し面倒になったりします。 すみやかに抹消登記すべきでしょう。

subaru-123
質問者

お礼

ご指摘の通り、死後6ヶ月以内に手続きは完了してません。 すみやかに抹消手続きをすることにします。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

信用の問題です。 相続後、何もしていなければ、元本確定は第三者にわかります。 借金があると誤解されます。

subaru-123
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

利引銀行から元本が確定しているので、その額を支払ってほしいと言うことで返済するのでしよう。 それでしたら、抵当権と同じように抹消手続きをします。 根抵当権だからと言って、将来、融資が受けられるか否かは、新規な取引なので双方が合意しないと成立しないです。 根抵当権のままにしておけば、当然と将来融資が受けられると言うことではないです。 元本が確定したことは取引終了と考えてもいいです。

subaru-123
質問者

お礼

ありがとうございました。

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