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根抵当権を元本確定された状態のときの手続き
相続が原因だと思いますが、取引銀行から根抵当権を元本確定された状態です(だと思っています)。その融資返済が、今月完了する予定です。 そのとき、抵当権と同じ抹消手続きなのでしょうか、それとも根抵当権としての処理となるのでしょうか。 少し調べましたが、以下のように整理しています。 ・根抵当権の場合には、急いで抹消などしないでそのまま残して置くに越したことはない。 残して置いてもメリットはあっても、デメリットはありません。 将来、必要が生じた時に再度融資が受けられるとなっています。 ・抵当権の場合には、速やかに抵当権抹消手続きとなっています。 宜しくお願いします。
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- toratanuki
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- tk-kubota
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お礼
ご指摘の通り、死後6ヶ月以内に手続きは完了してません。 すみやかに抹消手続きをすることにします。 ありがとうございました。