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根抵当権の債権
8年前に金融会社から公正証書を作成して500万借りました。6年前までは返していたのですが事業がうまくいかず現状返済していません。事業はたたんで今は会社勤めです。(新しい会社は金融会社に教えていません) (その当時にこれからのこともあるのでと言うことで3000万円の根抵当権を設定しました。借地なので建物だけです。) 商行為だからと5年の経過を理由に時効を主張し、登記の抹消をお願いしたのですが受け付けてくれません。 公正証書に基づく元本だけ支払うなら相談に応じると言ってます。応じなければ担保権を実行するともいってます。 やはり抹消するには支払わなくてはいけないのですか? それともこのままにしておいていいものでしょうか?
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きちんと弁護士に相談してください。正確な法的知識のないまま行動すると思わぬ不利益を被る危険性があります。 たとえば、被担保債権が時効により消滅しているから、根抵当権の抹消登記を要求できると考えるのは間違っています。なぜなら、抵当権と違って元本確定前の根抵当権は附従性がないので、被担保債権が消滅しても、根抵当権は消滅しないからです。 ですから元本確定確定請求ができるか検討する必要があります。(元本確定日が定められていない場合は、根抵当権の設定の日から3年経過すれば、設定者は元本確定請求をすることができます。)その上で被担保債権の時効の援用ができるか検討する必要があります。時効期間の起算日はいつからか、時効期間は何年か、時効の中断事由はあったのか等を検討しなければ、本当に時効で消滅しているのか結論は出ません。 万一、消滅時効の主張が無理な場合、例えば、利息制限法に基づいて計算をし直して、残債がどのくらいあるのかという検討も必要になるでしょう。 そして、万一、根抵当権が実行されたら、どのような対応をすればよいかすぐに頭に思い浮かばなければなりません。弁護士ならば少なくてもこれくらいのことは考えるはずです。
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- tk-kubota
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>請求債権目録にはどんなことがかかれるのでしょか? 年月日○○万円を期限年月日、利息○%、期限後の損害金○%で貸し付けその残代金。 と云うように詳細に記載されています。 そうしますと、日にちがわかりますから、時効かどうかが検討できます。 時効は請求することができる日から進行しますが、相手が抹消に応じない理由を責任ある回答をもらってはどうでしよう。 それを内容証明郵便で請求し、責任ある回答が法律上時効の未到来がわかれば支払う他ないですが、そうでなければ抵当権抹消訴訟を提起すればいいと思います。 なお、民法380条を持ち出していますが、この条項は抵当権の存在がはっきりしている第三取得者の規定なので、今回のように債務者から、被担保債権の消滅を理由とした抵当権抹消訴訟とは違います。
お礼
細かく教えていただきありがとうございます。 相手の金融業者に内容証明を出して出方を見ようと思います。 助かりました。 無料で相談にのっていただき本当にありがとうございました。
- tk-kubota
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抵当権の時効は20年です。(民法167条) 債権の時効は5年又は10年です。 この2つ3つの関係は入り交じっており、更に、時効は債務者に対してと、担保提供者や第三取得者に対してと、様々な場合や考えや判例も数多くあります。 今回の場合は、根抵当権と云うことで債権が複数あることや確定時期もありますから、単に「時効が成立している」と断言は難しいと思われます。 抵当権実行があれば、その時の「請求債権目録」を熟読してから対処すればいいと思います。 もっとも、云われるがままに支払ってもいいでしようが。
お礼
ありがとうございます。 借り入れをしたのはその1回きりです。 また借り入れをすることを前提に抵当権ではなく根抵当で限度額も大きめに設定されました。 根抵当なので債務がなくても設定とは関係ない。 時効が20年と言うことは金融会社からも言われました。 私は最終入金日から5年を経過しているので時効にかかると思っていましたし、もうその金融会社から借り入れをする必要がないのではずしてくれるようにお願いしたところ「はずすのであれば、元本だけでも支払うなら」と言うことになったのです。 請求債権目録にはどんなことがかかれるのでしょか? 時効では対抗できないのでしょうか?
- tatuta1991
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>商行為だからと5年の経過を理由に時効を主張し、登記の抹消をお願いしたのですが受け付けてくれません。 消滅時効を援用を主張し、それは認められたのですか? 時効の援用が出来るのなら、根抵当権設定登記抹消請求訴訟して勝訴すれば、単独で抹消登記できますよ。弁護士か司法書士に相談してみてください。 >公正証書に基づく元本だけ支払うなら相談に応じると言ってます もし消滅時効が完成していて、これをやったらアウトです、時効の援用権が喪失してしまいます。
補足
ありがとうございます。ただ主債務者である私は抵当権の消滅請求ができません(民法380条)
お礼
ありがとうございます。 お盆が過ぎたら内容証明を出して対応をみてみます。