2日で解約とは何かあったんですか?
契約は義務が生じますから慎重に考える必要があります。
専任・専属専任媒介は最長で3ヶ月以内までが契約期間です。 たまに契約書に「3ヶ月以降は自動更新」なんて謳ってありますが、これは無効です。
あなたの方から更新しない限りは延長されません。
普通は「媒介契約違反の場合の措置」として違約金の項目が記載されますが、罰則が無いようであれば多少救われます。
さて、あとはどうやって解約に結びつけるかです。
すんなりいけば問題ありませんが、業者も商売ですから
商品がなくならないように留めようと考えます。
あなたが3ヶ月間待てないというなら法律に則って対抗したほうが無難です。
穏やかではありませんが突っ込みどころを探して「契約義務違反」で解約を狙ってみるしかありません。
業者に落ち度が無ければこれも通じませんが・・・。
売買金額は誰が決めましたか? 法律では売買価格の根拠を業者側から「自主的」に「同種の取引事例」等をもって
「必ず」説明する義務があります(意見だけ述べるのは違法です)
指定流通機構に登録
専任媒介はその物件を7日以内(専属専任は5日)に指定流通機構に登録し、「登録済証を遅滞無く」依頼者に引き渡さなければならない。
業務処理状況報告義務
業者は依頼された物件の業務処理状況を専任は2週間に一回以上・専属専任は1週間に一回以上、書面もしくは口頭で報告しなければならない。
以上は、一般的なことですが契約書には他にもまだあるかもしれません。(不利な事項は除いてる可能性もありますが)
これを粗探しでみつけて糸口として利用するのです。
逆切れに近い状態で「信用してたのに! こんなことするなんて!」ときつめに言うのです。
これ昔私がやられた手です。
宅建業者は些細であれ法律的に落ち度があると弱いものです。(だからといって損害賠償を訴えるまでは考えないで下さいね。この程度だと結構とるの大変です)
もともと契約したのはあなたの方ですので、分が悪いとしか言えませんが、心中を察して先ずはアドバイスまで。
お礼
ご親切にありがとうございます。 本当に私がもっとよく考えて契約すればよかったのですが、いろいろありまして売れない状態になってしまいました。こちらが売る意思がなければ契約しても意味ないし、そのまま契約してる状態もどうかと・・・。 契約義務違反で解約なんてとてもやる勇気ありません・・・。 アドバイスありがとうございました。