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専任媒介契約を解約したい

中古マンションを売るのに不動産屋と専任媒介契約したのですが、解約したいと思ってます。 契約して今日まで2日しかたっていないのですが、解約を申し込むのに不動産屋が休みなので契約して4日経過することなります。 この不動産屋に依頼する気がなくなり解約したいのですが可能でしょうか? その不動産屋がすんなりと承認してくれないとのうわさを聞き少しビビッてます。 この契約は絶対に解約は無理なのでしょうか? また日数も浅いので諸経費がかかっていないと思うのですが、なにか支払いを請求されたりするのですか? 契約書にはとくになにも書いていないのですが・・。

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noname#16022
noname#16022
回答No.4

2日で解約とは何かあったんですか? 契約は義務が生じますから慎重に考える必要があります。 専任・専属専任媒介は最長で3ヶ月以内までが契約期間です。 たまに契約書に「3ヶ月以降は自動更新」なんて謳ってありますが、これは無効です。 あなたの方から更新しない限りは延長されません。 普通は「媒介契約違反の場合の措置」として違約金の項目が記載されますが、罰則が無いようであれば多少救われます。 さて、あとはどうやって解約に結びつけるかです。 すんなりいけば問題ありませんが、業者も商売ですから 商品がなくならないように留めようと考えます。 あなたが3ヶ月間待てないというなら法律に則って対抗したほうが無難です。 穏やかではありませんが突っ込みどころを探して「契約義務違反」で解約を狙ってみるしかありません。 業者に落ち度が無ければこれも通じませんが・・・。 売買金額は誰が決めましたか? 法律では売買価格の根拠を業者側から「自主的」に「同種の取引事例」等をもって 「必ず」説明する義務があります(意見だけ述べるのは違法です) 指定流通機構に登録 専任媒介はその物件を7日以内(専属専任は5日)に指定流通機構に登録し、「登録済証を遅滞無く」依頼者に引き渡さなければならない。 業務処理状況報告義務 業者は依頼された物件の業務処理状況を専任は2週間に一回以上・専属専任は1週間に一回以上、書面もしくは口頭で報告しなければならない。 以上は、一般的なことですが契約書には他にもまだあるかもしれません。(不利な事項は除いてる可能性もありますが) これを粗探しでみつけて糸口として利用するのです。 逆切れに近い状態で「信用してたのに! こんなことするなんて!」ときつめに言うのです。 これ昔私がやられた手です。 宅建業者は些細であれ法律的に落ち度があると弱いものです。(だからといって損害賠償を訴えるまでは考えないで下さいね。この程度だと結構とるの大変です) もともと契約したのはあなたの方ですので、分が悪いとしか言えませんが、心中を察して先ずはアドバイスまで。

samam
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 本当に私がもっとよく考えて契約すればよかったのですが、いろいろありまして売れない状態になってしまいました。こちらが売る意思がなければ契約しても意味ないし、そのまま契約してる状態もどうかと・・・。 契約義務違反で解約なんてとてもやる勇気ありません・・・。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#65504
noname#65504
回答No.6

>自分で買い手をみつけても費用を請求されるのとは思いませんでした。 #2です。 今後のため補足をしておいた方がよいようなので、 媒介(仲介)契約には、専属専任、専任、一般の3種類あります。 先の方から、契約者の拘束条件が厳しくなり、それに応じて業者の義務も厳しくなっています。 専属専任と専任は解約時の扱いは同じで、解約した場合、かかった費用を請求できることになっています。 自分で取引先を見付けた場合、専属専任は契約した報酬(仲介手数料)相当額の違約金を請求できることになっており、専任ではかかった費用を請求できることになっています。 一般の場合は費用は発生しないことになっていますが、知らせないでおくと業者は知らずにいろいろ作業をしてしまい業者に迷惑がかかりますので、契約者は仲介業務が不要になったことを通知する義務があります。契約者が通知を怠ったために生じた費用は請求できることになっています。 他の業者により契約してしまった場合は、専属専任・専任とも契約報酬相当額を違約金として請求できることになっています。 一般の場合は、事前に使うことを通知していた業者により契約が成立した場合は、違約金や費用などの請求はできないことになっています。通知していなかった業者により契約してしまった場合は、費用の請求ができることになっています。 ついでに、業者を通じて知り合った相手と直接を取引をした場合についても示しておきます。 この場合3つの内どの方法でも、契約成功に寄与した割合に相当する報酬を請求できることになっています。 なお、これは契約期間中だけでなく、契約終了後2年以内に直接取引をした場合でも、業者の影響があると考えて、請求できることになっています。 以上参考になれば

samam
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 契約解除の手続きはどうするのでしょうか? いろいろと文書にして合意書をかわすのでしょうか? そのときこちらが注意すべき点はなんでしょうか? すいません、また、質問で・・。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

>その不動産屋がすんなりと承認してくれないとのうわさを聞き少しビビッてます。 おそれる事はないと思いますが...。 その不動産屋から他の不動産屋に替えるならどこも渋るのは当たり前の話です 売らなくなったのですからありのまま話せばそれでおしまい 売れない物件はただの邪魔者です 質問はもっと詳しく書きましょうね、 「売るのをやめた物件の契約を解除したい」 こういう事でしょ? 貴方が売らないのですからそれは早く連絡してあげてください 「や~めた」って...。 それでこの話はお終いです。 無理矢理貴方の家を売ることは出来ません 貴方の勝手な都合でやめるのですから丁重に、菓子折くらいは持って行きましょうね

samam
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなんです、売れなくなっちゃったんです・・・。 契約解除後はどんな手続きをとるのかが不安でした・・。 売りたいけど売れない事情ができてこちらも悲しい状況です。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

媒介契約のような委託形式の契約は、委託者からの解除は出来るものとの考え方が一般的です。しかし何か実費が発生している場合にはそれを請求されても仕方ありません。 どの様な理由で解除したいのかわかりませんが、本来約束事を途中破棄するというのはあまり良いことではありません。きちんと話合いして解決してください。

samam
質問者

お礼

そうですよね、約束を途中破棄は本当に良いことではありません。以後慎重に行動したいと思います。 アドバイスありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

専任媒介契約は3ヶ月以内でしか契約できないことになっています。またこれの更新は自動的にできず、必ず改めて契約することになっています。 また業者は売買の媒介契約を結んだ場合、契約内容を文書化して交付することになっています。 専任媒介契約と契約した場合、通常費用は売買契約が成立したときの成功報酬として仲介手数料が発生しますが、売買契約が成立しなければ費用は発生しません。 しかし途中で解約した場合や、依頼主が自分で取引相手を見付けた場合などは、業者は要した費用の償還を請求できることになっています(他の業者を利用した場合は違約金)。 だから費用が発生するようなことを業者が既に行っていれば、解約すると費用請求をされる可能性はあります(但し上限は仲介手数料として定めた金額)。 なお、業者は契約日の翌日から7日以内に指定流通機構への目的物件の登録の義務がありますので、既に着手済みかもしれません。 3ヶ月経てば契約は自動的に契約が切れるので、お急ぎでないのなら、契約期限切れを待つのが安全だと思います。

samam
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分で買い手をみつけても費用を請求されるのとは思いませんでした。 この数日でどんな費用がかかったのか心配です。 つくづく考えなしに自分のしたことが悔やまれます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

媒介契約というのは不動産の売買・交換の仲介を依頼する契約です、 依頼者は原則としていつでも契約を解除できると解されます。  契約を解除しても違約金を支払う必要はありませんが、 業者から契約解除までに要した費用について請求された場合は支払う必要があります。  媒介契約をしたときは業者から依頼者に契約書を交付すべきことになっています(依頼者が作成できるのなら作成しても可)。 契約書には契約の解除に関する事項を記載することになっていますのでよく話し合って、どういう場合に解除できるか、そして解除した場合の効果などについてきちんと取り決めておくことが必要です。 特に何も書かれていないのであれば、業者との話し合いで解除するしかありません。あとは自分で買主を探すしかないでしょう。 専任媒介契約は、依頼者自ら見付けた相手方とならば、依頼した業者を通さずに売買契約を行うことができます。つまり、自分の知人や親族、あるいはその紹介を受けた人との間であれば、業者を外して売買契約が可能。  なお、専任媒介契約を結んでいるのに他の業者の媒介で契約したり、専属専任媒介契約を結んで自ら発見した相手方と取引したりすると、いずれも約束した報酬額相当額の違約金を支払います。 また、業者には以下の規制があります 1、専任媒介契約の期間は3ヶ月を超えることができません、 (依頼者から後進の申出があっても期間は同じ3ヶ月) 2、業者は依頼者に2週間に一回以上業務処理状況を文書か口頭で報告しなければならない。 3. 業者は契約を結んで7日以内に該当物件を指定流通機構に登録しなければならない。

samam
質問者

お礼

ありがとうございました。 売る気がない(と、いうか、売れなくなった)のに二週に一回報告をしていただくのも不動産屋さんにご迷惑かけるし・・。 とにかくすっきり解約して白紙にもどしたいです。 断る事情を聞いて解約してくれる親切なひとならいいのですが・・・。

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