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1日だけの雇人費に源泉徴収?

不動産と兼業で農業をやっています。 青色申告です。 初夏の田植えにご近所のAさんに1日田植えを手伝ってもらいました。 秋の稲刈りの時に後輩のB君に1日稲刈りを手伝ってもらいました。 もみすり作業の時には、主人の弟のお嫁さんが応援にきてくれました。 それぞれ3人に1万円とお米や農作物をお土産に渡しました。 お米はともかく、現金だけでも雇人費として経費にしたいのですが、 こんな場合でも源泉徴収しなければいけませんか? ご近所さんや後輩に渡すお金に源泉徴収票を付けるのをためらってしまいました。 源泉徴収できないのなら、経費にはならないのでしょうか・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

不動産所得がある個人事業者さんであれば、源泉徴収義務者になっておられるかもしれませんが、通常、農業所得において田植えや稲刈りの時期に知人や親類縁者に手伝ってもらった際のお礼に対しては源泉徴収はしません。 常時雇われていると判断される状態は除きますが、私のところでも周りでも、その時期には当然手伝ったり手伝われたりしますが、源泉は無しです。そんなことをしだしたら、誰も手伝ってくれません(笑) そして、源泉徴収してしまったら、徴収された方は取られ損か、確定申告(還付申告?)の手間がかかってしまいますよ。 普通は農業生産法人でもない限り、常時雇われている人なんていないでしょう。 法的思考も大切ですが、それよりも社会的慣習と一般的常識が優先される場合もありますので。 源泉徴収してなくても、ちゃんと雇人費として経費に出来ますから。(私のところも毎年経費に計上してます。) ただ、お礼をお米で渡した際は、在庫等の原価の計算にも影響しますし自家消費にも関係してきますからご注意を。

namochin
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましたが、皆様ご回答ありがとうございました。 こちらへ質問後、皆様の回答がそれぞれ違うので、税理士、税務署にそれぞれ相談しに行ったところ、 uozanokoi7さんの回答が正解でした。 今回のようなケースの場合、雇人費として計上しながらも、源泉徴収は必要ないそうです。 何度も何度も確認しましたが、間違いないと言われました。 よってuozanokoi7さんにベストアンサーを付けさせて頂きます。 こちらにて他の皆様へのまとめてお返事とさせて頂きます。

その他の回答 (4)

  • air_pl777
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回答No.5

青色申告とは自分の責任のうえ経費等を正確に計上、整理しておくことにより、青色控除額が取れ白色申告より控除が多く取れることになっていますので、小額でも源泉を正確に発行しなくてはならないと思います。 厳密に言ってしまえば、お手伝いした人は、農業収支内訳で雑収入として確定申告をしなくてはいけないことになります。 逆に控除が無い白色申告であれば、決算書(農業所得用)の雇人費に金額及び支給した野菜等を記載することでも経費として取れると思います。 青色申告は、白色より、特別に控除される金額があるため正確な収入や経費の計上が求められるわけです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

私なら次のようにします。 (1)それぞれ10,027円を支給します。ただし、27円を源泉徴収して10,000円を封筒に入れて渡します。(←源泉徴収税額表日額表丙欄適用) (2)源泉徴収した27円は、翌月の10日までに納税します(納期特例の場合は半年ごと)。 (3)経費は、雇人費として10,027円を計上します。 (4)源泉徴収票は本人に交付しません。税務署へも提出しません。給与支払報告書も市役所(?)へ提出しません。 なお、源泉徴収できないのなら、経費にはならないということはありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>こんな場合でも源泉徴収しなければいけませんか… 【常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm に該当するでしょう。 >源泉徴収できないのなら、経費にはならないのでしょうか… 次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

namochin
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 ひょっとして源泉徴収、必要ないかも?と一筋の光りが見えたようです。 ひとつ気になったのですが、うちは夫婦だけで細々とやっているのですが、それは「常時二人以下・・・・支払っている」という内容に当てはまるのでしょうか? 常時誰も雇っていなくて、年に3回程度だけお手伝いを頼む程度です。 また、同じお手伝いでも、リンク先に載っているような「家事使用人」ではなく、バリバリ田植えや稲刈りしてもらっています。 それでも年に3回なら家事使用人程度なのでしょうか。 「常時二人以下」は「常時0人(常時支払っていない)」でもよいと言うことでしょうか。 難しいです、混乱した内容ですみません!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

必要になります。 http://okwave.jp/qa2144660.html

namochin
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 リンク先参考にさせて頂きます。

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