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1日だけの雇人費に源泉徴収?
不動産と兼業で農業をやっています。 青色申告です。 初夏の田植えにご近所のAさんに1日田植えを手伝ってもらいました。 秋の稲刈りの時に後輩のB君に1日稲刈りを手伝ってもらいました。 もみすり作業の時には、主人の弟のお嫁さんが応援にきてくれました。 それぞれ3人に1万円とお米や農作物をお土産に渡しました。 お米はともかく、現金だけでも雇人費として経費にしたいのですが、 こんな場合でも源泉徴収しなければいけませんか? ご近所さんや後輩に渡すお金に源泉徴収票を付けるのをためらってしまいました。 源泉徴収できないのなら、経費にはならないのでしょうか・・・。
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お礼
お礼が大変遅くなりましたが、皆様ご回答ありがとうございました。 こちらへ質問後、皆様の回答がそれぞれ違うので、税理士、税務署にそれぞれ相談しに行ったところ、 uozanokoi7さんの回答が正解でした。 今回のようなケースの場合、雇人費として計上しながらも、源泉徴収は必要ないそうです。 何度も何度も確認しましたが、間違いないと言われました。 よってuozanokoi7さんにベストアンサーを付けさせて頂きます。 こちらにて他の皆様へのまとめてお返事とさせて頂きます。