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借りているお店が競売にかけられたら・・・。
賃貸で借りている店舗がオーナーの都合で競売にかけられた場合、借りている人はオーナーが変わることによって出ていかなければならなくなりますか?また、その時点で借りている人がその店舗を購入したい場合、競売で優先的にその店舗を購入できたりしますか?それともやはり競売は文字通り競売なのでその時点で借りている人も含めての競い合いでしょうか?
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業者してます。 まず競売にかけられたら、新しいオーナーの判断次第です。 新しいオーナーが出て行けと言えば出て行かないといけませんし、 そのまま借りてて良いとなれば、そのままでOKです。 条件変更があれば、従わざるをえません。 競売に優先はございません。 あるとするならば、今のオーナーとの任意売買で競売をさける形になります。 これは恐らく今のオーナーと直接話しても駄目なので、むしろ 債務者と話しをする形になります。 金額は債務金額+@になる事もあります。
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- kuny0222
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ごめんなさい。 債務者× 債権者○ です。
お礼
ありがとうございます! 危険な臭いが最後にしてきたのでやっぱり借りるのやめにしました。
- kuny0222
- ベストアンサー率50% (60/118)
#2です。 勿論任意売買は現所有者と行います。 そしてその売却費用を債務者に渡します。 という形が通常ですね。 債務者と話・・・ というのは競売をかけているのは債務者ですし、 その場合現所有者が逃げている場合もございます。 なので、債務者とお話・・・ という形でした。説明不測ですいませんでした。
お礼
こちらこそすみません! ためになるアドバイスいただいて本当に感謝です!
- naocyan226
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>賃貸で借りている店舗がオーナーの都合で競売にかけられた場合 抵当権の登記と賃貸契約の登記の後先により違います。すなわち、抵当権が付いているのを承知で借りたのならば、その抵当権が行使されれば対抗できません。賃貸契約後に抵当権が登記されたのならば、賃貸契約が優先されます。 しかし、法的には大家に賃貸契約の登記に協力する義務がありませんから、一般的には賃貸契約は登記されません。恐らくこのケースもそうと思われます。 それでは、借家人は不安定ですから、借家法(旧法)では「建物ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ建物ノ引渡アリタルトキハ爾後其建物ニ付物権ヲ取得シタル者ニ対シ其ノ効力ヲ生ス」と決めています。 要するに登記をしていなくても、その建物を占有していれば、いいわけです。 結局、抵当権が先なら、6月の猶予で出なければなりません。あるいは新大家と改めて賃貸契約を結ぶかです。 借りたのが先なら、そんまま賃貸契約が継承されます。 競売は賃貸契約に関係なく誰でも参加できますけど、優先的にと言うことはありません。ただし、当該物件を占有している以上、何らかの有利さはあるでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 良く理解できました。 しっかり考えてみます。
- 6dou_rinne
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担保権の実行や強制執行などに伴う法的な手続きにより競売になれば借り手は退去しなければなりません。(新しいオーナーが引き続き貸すと言うのなら別ですが。) その場合は借り手だからいとって優先的に購入できるわけではありません。 ただ、オーナーが任意に競売にかける場合は借り手の保護や、オーナーとの交渉次第では優先購入も可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり退去ですね・・・。 退去は仕方ないとして、投資した設備が無駄になるのが痛いです。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほどです。 任意売却はオーナーが競売を避けるための手段という印象があったのですが、債務者と話をするということは、オーナーは任意売却する権利はないという感じでしょうか? オーナーでも債務者でもどちらでも、売却する場合は自分にということになればいいと思っているのですが(買う意志がある)、競売にかけられて違うオーナーになって退去してくれというのだけは避けたいです。 競売を阻止するのは債務者との話し合いしかないという感じでしょうか?