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土地契約前に建物を決めるってあり?

とある大手ハウスメーカーと建築条件付きの土地での 家購入の話しをしています。 土地はまだハウスメーカーのもの?で小規模開発8棟です。 で、とりあえず建物請負仮契約しませんかと言われるんですがそんな物なのでしょうか? 土地が決まらにゃ家は建たないような気がするのですが。

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  • amondyuru
  • ベストアンサー率17% (80/465)
回答No.1

 いわゆる囲い込みをしたいだけですね。  あなたがよそのハウスメーカーや土地に浮気心を起こしても、心理的に逃げられないようにするためです。  最悪、土地の契約が不成立でも家は自分の会社で建てさせてもらおうと考えているだけです。  また、どんな土地でも同じ間取りの家が建てられるわけではなく、土地の形に合わせて設計・見積もりしないと正確な金額はだせません。  絵に描いたもちのような十分な検討もできないプランで契約させ、設計変更等でさらに利益を上げようという意図もあるかもしれません。  とりあえずの契約で施工主は、十分な検討をしていません。  大抵の場合、設計変更・オプション追加で対応することになりますが、最初から契約に盛り込んでいる場合に比べ割高です。  私はガスコンロをIHに変更したのですが、ガスコンロの値段は定価の半分で計算して、IHは定価で請求されました。  施工主の武器は契約するかしないかなのですから、中途半端な契約は絶対してはいけません。  一度買ってしまえば形は変わりませんが、家は違います。  土地が決まってから、建物の契約をして遅いということはありません。  ハウスメーカーの誘いには絶対乗らないようにしましょう。

appleaji
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そこのハウスメーカーが気に入っていて、予算もたんまりあれば、はやく手を着ける意味ではいいかもしれませんね。 変更でお金がかかるのはいただけませんが・・・。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>土地が決まらにゃ家は建たないような気がするのですが。 その通りです。で、大抵工事請負契約書というのは四会連合のものを使うのですが、仮契約の内容によっては非常に不本意な結果に終わる可能性があります。 というのも、四会連合の契約書では、建築する場所の提供は建築主(施主)の義務とされています。その義務が果たせなくて契約の期限が到来すると、契約は履行できなかったことになりますが、その違約金は施主が支払わねばなりません。 仮契約の中身で、建設地が決まらなかった場合は契約は無かったことにする停止条項をきちんと入れて契約していればそれを防ぐことが出来ますが、その停止条項が無ければ違約金を支払って終わりということになるでしょう。 あるいは、違約金を支払いたくないので仕方なくそのメーカが候補としてあげた土地の中から否が応でも選ばなければならないとか。 ちなみに土地が決まらないと基本設計も実施設計も出来ませんので、概算見積もりすら出来ません。つまり時間短縮の効果もありません。土地があって初めて設計に入れるのです。 土地が決まるまでにプランを考えても、土地が決まったときにはまたやり直しで、一部は前の打ち合わせの話が使えるかもしれませんが、大半はだめですから、土地なしでの仮契約そのものが意味の無い話です。 唯一ある意味といえば、メーカーは顧客を囲い込めるということです。もし土地がだめでも違約金が手に入りますから。 では。

appleaji
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 買い主にとってはメリットはなさそうですね。 大手ハウスメーカーでも信用できませんね。