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未払いの立替制度利用できないですか?
社員6人の小さな会社で給料2ヶ月未払いが続きどうせなら倒産を期待しましたが社長も「社員にお金を払えなくても会社は絶対に潰す気がない」と言っていたので子供が産まれたばかりなのに先が不安になり主人に会社を辞めてもらいました。 辞めたのは昨年3月10日のことです。 3月11日から現在の会社に入社しました。 結局会社は9月17日に倒産しました。 6月頃には会社としての活動は行っていなかったのですが 経理の方は元々社長の知り合いで(男性)その方が残りの事務仕事を一人でされて倒産の準備などをしていたそうです。 しかし社長との連絡がとれない時期もあったみたいで倒産が9月17日まで延びてしまったそうです。 そこで質問なのですが ・経理の方が退職理由を賃金未払いの為、解雇としてくれています。 国の立替制度を利用しようと労働基準監督署へ行くと倒産して6ヶ月前に辞めた人が対象だから主人の場合7日程ひっかかっているため利用できない。 社長本人に請求するしかないといわれました。 2年たったら請求するのも時効で出来ないといわれたのですがあの社長がどうやっても払うとは言わないと思います。 裁判も弁護士に払う費用で結局勝訴しても意味がないと言われました。 どうやっても未払い賃金を取り戻すことはできないのでしょうか?? どうかアドバイスをお願い致します!!!
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noname#136967
回答No.1
倒産した会社が手続きを解雇としての完了している以上は、どんな方法でも無理としか言えません。大変でしょうが、なす術なしです。