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失業保険はもらえるのか?
初めて07/6月に 健康保険 厚生年金 雇用保険 を08年1月いっぱいまで 支払いしましたが。。これは失業保険はもらえないんでしょうか? 月給は約23万でした ハローワークにも行ったことないんですが。。 ネットで色々見てはいるんですが、なにぶん難しくて。、、
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- aquaburry
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>失業保険はもらえないんでしょうか? これは離職理由によります。 自己都合退職であれば、1年間の雇用保険加入期間(1か月の基礎日数つまり働いた日)11日以上あればいいのです。この場合であれば、 ranzukiさんは1年間の加入期間がないので受給できません。 但し今の会社以前に雇用保険加入していて、以前の会社の退職時に失業給付等の受給がない場合は、その期間も考慮します。合算して1年以上あればいいのです。以前の会社で失業給付を受けていたら合算されません。 また、会社都合(解雇等)、自己都合でも理由によっては、6か月の雇用保険加入期間があれば、失業給付は受給できます。 それよりまず、会社から離職票をもらったのでしょうか、この離職票をもって最寄りのハローワークへ直行です。 まだ、会社から受け取っていないなら離職票を交付するように請求しましょう。 ネットで調べるよりハローワークに行くことをお勧めします。 離職票をハローワークに提出して、失業の認定をうけないとどうにも なりません。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ◇一般被保険者(高年齢継続被保険者以外の方)の受給権 ・受給権を得るためには… (原則) 離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あることが必要です。 (例外) 「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」により離職した方は,「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」により受給権が得られます。 ・質問者さんは,月数ですと「例外」にあたりますから,その要件を満たしているようでしたら受給できます。 ◇正当な理由のある自己都合 正当な理由には次のようものが考えられます。 ・定年退職 体力不足 疾病 障害 ・保育の関係で通勤が困難、 ・両親の病気で帰郷して両親を扶養する ・家族の看護のため退職 ・配置転換・単身赴任命令 ・結婚のため遠方に転居・転職 ・残業が多い。 など ○雇用保険法 (基本手当の受給資格) 第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。 2 第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。 (被保険者期間) 第14条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3.2
昨年の10月から法律が変わって、雇用保険の失業給付を受けるには12ヶ月以上の雇用保険の加入実績が必要になっています。 ただし、特定受給資格者 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html であれば6ヶ月以上であれば受給できますのでハローワークで相談してください。
- assault852
- ベストアンサー率48% (1364/2797)
申し訳ないですが、質問の意味がよく分かりません。 2008年1月いっぱいまで支払いしたとは、いったいどういうことでしょうか? いつ退職されたのですか? 退職されているなら、早くハローワークに行った方がよいですよ。