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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の所得基準について)

派遣契約社員の収入申告についての基準と条件

このQ&Aのポイント
  • 派遣契約社員の収入申告に関する基準と条件について説明します。
  • 派遣契約社員の給料支払いには、締日や支給日に関する規定があります。
  • 昨年の所得として申告するかどうか、昨年の源泉徴収票の取り扱い、給料支給日月の対象締日などについても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

平成19年1月から平成19年12月までの12ヶ月間に受け取った給与が申告対象になります 今年になって受け取った分は来年(20年分)の申告になります

nv33k77
質問者

お礼

有難うございます。基本的な理念は自分の考え方で問題ないと 判断できました。

その他の回答 (2)

  • BENZ-E430
  • ベストアンサー率49% (41/83)
回答No.3

もしかして、その派遣会社への登録が、給与所得者となっていない のではありませんか? 個人事業主として登録されている。 年末調整はしてもらいましたか? たぶん、上記だとしてないような気がしますので、 個人事業主で白色申告しなければならないのでは ないでしょうか? そうであれば、対価をもらった時ではなく、実際に働いていた 期間の収入を申告する必要があるので、納得がいくのですが・・・ そうでなく、給与所得者であれば、No.1、No.2の方の回答通りです。

nv33k77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 19年中に一度離職し、11月に派遣契約で働き始めました。 ですので給料所得者ですが年末20日締めで年末調整が間に合わない そうで19年分は個人でしてほしいと言われました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

税金について基本から勉強されるとよろしいでしょう 所得税は 1月1日~12月31日の収入を 翌年2月16日~3月15日に申告して納付します 給与所得者は、毎月の給与から概算額を源泉徴収し 最終の給与で精算し過不足を納付します(年末調整) 通常の給与所得者は年末調整だけで済みますが 2箇所以上から給与を支給されていたり、12月には離職していて年末調整を受けられなった場合、医療費控除等を申告する場合には、源泉徴収票や領収書を添付して確定申告することになります 12月に勤務した分の給与の支払いが1月の場合には 1月の給与で翌年の収入です (1)は 昨年翌年と表現すると混乱します 平成19年の源泉徴収票で平成20年2月15日~3月17日に確定申告します (2)意味不明ですが 雇入通知書は関係ありません 派遣会社とは派遣元の会社ですね (3)(4)は前述しましたが 勤務期間ではなく 通常の給与支払日の収入になります (12月28日に支給の給与を本人の都合で1月5日に受取っても 12月に支払いを受けた給与です) 1月5日が規定(正規)の給与支払日であれば 1月の給与です なお、源泉徴収票には 年末調整済みと年末調整未済があります 年末調整未済の源泉徴収票がある場合には、確定申告が必要です

nv33k77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。給料支給日は会社側が決めた日で あり、こちらは翌年に指定・指示しておりません。 ですので正式には20年度の給料所得で問題ないと納得できました。 ただその辺を理解した上で会社が19年の所得扱いで 処理した理由や意図があるのかを知りたかったのです。 逆に会社側の担当者がきちんと理解しないで処理してしまい 変更するのが面倒でこの様なケースになったんだと感じました。 知識として理解していたつもりでしたが勘違いして記憶しているのか と自分を疑ってしまいました。でもやっと安心できて嬉しいです。 多くの皆様、何時も協力ありがとうございます。

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