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住宅ローン控除 住民税からも 簡単に教えてください

築2年目になります。今年から住民税からも控除を受けられるというのをききました。サラリーマンなので源泉徴収票があり、それを見てみると控除される額はないようなのです。受けられる人と受けられない人の違いはどこからくるのでしょうか? 年収が多いとか、借り入れ金が多いとかそういうもんなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>>築2年目になります。 住宅ローン控除は築年によって対応が変わります。 まず、下記で自分の状態を確認してください。 平成18年1月1日~12月31日築 平成19年1月1日~12月31日築 のどちらでしょうか。 平成18年に建てられた場合は平成18年度の確定申告(平成19年2月~3月)を 行っていますので、”住民税からの控除”の対象となる可能性があります。 (サラリーマンの場合(二年目ですと)平成19年度の年末調整で住宅ローン  減税の還付が受けられた事と思われます。源泉徴収票を用意してください) 平成19年に建てられた場合は、今年の確定申告となります。 この場合、住宅ローン減税は期間を10年と15年の選択制が導入され、 ”住民税からの控除”はありません。 よって、平成19年築の場合は、ここから下を読んでも意味はありません。 <平成18年(またはそれ以前)確定申告にて住宅ローン減税の申告をされた場合>  例 平成18年築    平成19年12月31日現在のローン残高 2500万円      →この場合の減税額が 2500万円×1%=25万円      所得税額 20万円(例えばです)    こんな場合 20万円の所得税から25万円は控除できません。    しかし、この場合でも控除しきれない5万円を”住民税から控除”    できる、というものです。    サラリーマンの場合、平成19年の源泉徴収表をもらったと思いますが    源泉徴収票の税額が0であれば、所得税から控除できなかったと思わ    れます。この場合”住民税からの控除”できる可能性があります。    ※税額がゼロ以上の場合は、所得税から控除できていますので、     住民税からの控除はありません。        確定申告を行えば、住民税から控除ができます。    確定申告期間を過ぎると本年度の住民税からの控除ができません。    上記例で思い当たりましたら、    居住されている市町村か、税務署へ問合せをされる事をお奨めします。 http://allabout.co.jp/contents/sp_kakuteishinkoku_c/mansionlife/CU20080128A/index/ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h18/5383/01.htm

akirio
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。H18年築、入居になります。 所得税から控除できてるような気がしてきました。確認します。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nhinoo
  • ベストアンサー率37% (50/135)
回答No.5

住民税からも控除を受けられるには条件があります。 基本的には下記に該当する方が対象となります。 1.H11年~H18年の間に入居した人(H18年築でもH19年になってから入居した場合は対象外) 2.所得税の住宅ローン控除を受けている人(これから確定申告で申請する人、控除期間が完了または繰上げ返済等で住宅ローン控除を受けられなくなった人は対象外) 3.H19年分源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0で、「住宅借入金等特別控除可能額」が「住宅借入金等特別控除の額」よりも金額が大きい場合(H20年度分申告の場合) に全て該当する場合は住民税からの控除が可能になります。申告書の記入方法や入手方法は各自治体に問い合わせて下さい。

akirio
質問者

お礼

該当するかどうか調べてみます。ありがとうございました!

  • shina11
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

おはようございます。 源泉の源泉徴収額が0の場合住民税から控除されます。 基本的に控除自体は今までと同じです。 ローン残高と収入、返済期限、家の構造などで決まります。 色々ありますがローン残高の1%になる可能性が多いかな。 (築2年であれば) 住民税からの控除ですが所得税から控除しきれなかった部分を 住民税から返してくれます。 ですので源泉の源泉徴収額が0でなければ所得税で全部収まった事になります。 専門家ではないので参考までに。

akirio
質問者

お礼

所得税でおさまることもあるんですね・・・確認します。 ありがとうございました!

  • coldshot
  • ベストアンサー率14% (30/208)
回答No.2

所得税と住民税の比率が変わり所得税がかなり少なくなっています。 すると、納税額そのものが減り、結果的に減税枠が残ってしまう可能性がありますよね。 このとき、まだ「還付可能な金額がある」場合、源泉徴収票にまだ引ききれていない分が記載されています。 これを申告するのです。

akirio
質問者

お礼

源泉徴収票に記載されてない分なんですね・・・確認します。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

税源移譲により所得税が少なくなり、それによって本来控除出来るはずだった住宅借入金特別控除が少なくなった人は、その分住民税からも控除出来るという措置です。なので、ローン残高が少ない人や所得が多い人は所得税は所得税で全額控除し切れるので関係無い場合もあります。具体的には、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円で、住宅借入金特別控除可能額が1円以上の場合に申請すれば住民税からも控除することが出来ます。確定申告をする人は税務署で、しない人は市町村へ申告することになります。 詳しくは↓のURLをご覧ください。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html
akirio
質問者

お礼

なるほど、そういう仕組みなんですね!参考URLゆっくり読ませていただきます。ありがとうございました!

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