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もう1度教えて下さい!!住宅ローン控除
http://okwave.jp/qa3631555.html で、質問した者です。 とりあえず、やっと源泉徴収が来ましたのでこちらは一度締め切り再質問させていただきたいと思います。 19粘土 給与所得の源泉徴収票ですが、源泉徴収税額46,400円 住宅借入金等特別控除の額38,000円と記載があります。 実際、12月の給与明細で支払われた「年調還付金」額は25,222円でした。 これは、3月の確定申告で取り戻せますでしょうか。否でしょうか。 他に追記すべき情報ありましたら致しますので、お教えいただけませんでしょうか。 この場をお借りして、前回回答くださった皆様、ありがとうございました。
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#7,#8,#9です。 こうなったら、最後まで付き合いましょう。 源泉徴収票の数字ですが、上の欄の右から、 「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」源泉徴収税額」の順に並んでいるはずです。 その下の欄は、所得控除の額の内訳で、配偶者とお子さん1人が扶養についているので、扶養控除が38万×2=76万、生命保険料控除5万円、社会保険料控除605,641円で合計して1,795,641円ですから、「所得控除の額の合計額」は合っています。 「給与所得控除後の金額」が書いてないので(#6の方の返信の数字は「所得控除の額の合計額」だったようですね)、あとはご自分で計算してみてください。 計算方法は先にも少し書きましたが、 (1) 「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を引きます。でた金額の千円未満を切り捨てます。(この数字が1,688,000円であれば会社の計算はあっているでしょう。「給与所得控除後の金額」は一覧表から見るのですが、これは間違えていないという前提で) (2) (1)の金額に0.05を掛けますと、住宅ローン控除前の所得税の金額が出ます。[(1)が1,688,000円なら84.400円になります] あとは、#7で書いたとおりです。
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- NAZORA
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昨年12月の年末調整で住宅ローンの控除はされているのですね。 でしたら、それ以上は無理でしょう。 ただし、平成11年から平成18年に住宅を取得してローンを 組んでいる方には特別措置があり 住宅ローンで控除しきれていない分を住民税で控除する制度が あるようです。 会社の上司が先日手続きにいっていました。 該当者には書類が届いているそうです。 これは毎年、ご自身で手続きをしないと控除してもらえない ものです。 いかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 控除は確かにされています。 平成16年度に住宅取得+ローンを組んでいます。 書類が届くのですか?
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お礼
marumets様 計算方法まで教えて頂き、ありがとうございます。 実は未だ根本的には解ってないんですけど(すいません・・・) 源泉徴収税額は調整後の金額であること、これ以上還付は(ローンの) 無いこと、 恐らく去年と比較して税源移譲による損?は無いのだろうなと思っています。自分的にはここまで理解できれば充分です。 で、肝心の計算をさせていただきました。 給与所得控除後の金額3,485,600円から 所得控除の額の合計額1,795,641円を引くんですよね。 3,485,600-1,795,641=1,689,959 千円未満切捨て・・・ で1,689,000円・・・になりました。って、千円合わないですが(;´∀`) これは気にしなくとも良いのでしょうか。 主人が年末に一昨年の分の計算ミスを支払った関係なのでしょうか・・・