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年末調整後に発覚した非居住者の所得税差額の処理

給与の委託事務をしています。先日クライアントから年末調整済みの社員が実は12月初旬に1年以上の予定で海外赴任していたという連絡が入りました。クライアントの会社は、給与は計算期間の翌月25日払いとなるため、年末調整の算出年税額・12月給与と賞与、1月給与の所得税に差額が生じます。この場合、どのような処理や手続きをすれば良いのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.2

責任問題がどうとか言っていられる場合ではないと思いますよ。 いかに早くやるべきことをやるかではありませんか? 再度申しますが、社内にわかる方がいなければ、税務署に問い合わせるべきでしょうね。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

社内にわかる方がいなければ、税務署にお尋ねになるのがよいですね。

gakkokun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼がおそくなって申し訳ありませんでした。 責任問題にかかわることもあるかと思い、税務署に尋ねるのもどうかと 思ったものですから・・・。 やっぱり、税務署に尋ねた方が良いのでしょうか。

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