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未収金の肩代わりについて
業務提携先の会社の社長が破産手続きを開始しました。 以前、私が先方に紹介した業者との間で未払い金があるようで、 その業者は「紹介者である私の責任」として、私が代わりに支払うように求めています。 また、 もし支払いを行わないのあれば「不良案件を斡旋した」との理由により、今後私とは取引を行わないと業者から脅されています。 私に支払い義務はあるのでしょうか? また、 できれば、その業者とは今後も取引を続けたいのですが 「不良案件を斡旋した」との業者の主張に合点が行きません。 できるだけたくさんの皆さんの知恵、ご忠告をお待ちしています。 、
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- ok2007
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業務提携先のその会社が破産することをkekohaidarakeさんが知っていたか予想していたかしながら敢えて紹介したのであれば、kekohaidarakeさんにも一定の責任があるものと思います。そうでなければ、法律上も商道徳上も何ら責任はないものと思われます。例えばお書きの業者さんのように、これを責任ありとするのは、商売の分かっていない人と考えられます。 取引停止・拒絶については、下請法や建設業法などの適用が可能であれば、公的機関を通じてそれを止めさせることも可能ではあります。また、独占禁止法適用可能性も検討すべきと思います。
あなたが保証人になって紹介したわけではなく、最終的にあなたの紹介で取引を開始したのは先方ですから、あなたに責任はありません。 但し、今後の取引は別問題で、取引するしないは自由ですし、合理的な理由、例えばその取引先以外からは商品の調達が難しいなど、独占的な立場を利用しての要求なら独占禁止法に訴えるのも手ですけど、そうでないのなら、例えば納品時の態度が気に入らないとか、届けるのが面倒とか、どういった理由を付けるのも自由ですから、取引しないことに関して文句は言えません。 道義的責任として肩代わりするも自由、取引を終了させて別の業者を探すのも自由です。
法律の以前に紹介した貴方が悪い。 業者を紹介する場合 損失をこうむる相手を紹介すれば 貴方が嫌われます。肩代わり交渉されるのは当然です。 気持ちよく払って信用を作るか? 支払い義務は無い。当時はつぶれるのを誰も想定出来なかったとして 放置する。嫌われても 損はイヤダ?