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業務請負の仕事の賠償責任について
業務請負の仕事の賠償責任について 業務請負で案件が決まっていたエンジニアさんが別案件対応になり、行けなくなってしまいました。 ただ行けなくなった案件は日にちは決まっていたがお金が決まっていなく、1週間(休み挟んで)近く待っていたが決まってません。 案件元から今後は案件の紹介出来ないと言われ、尚且つ、うちの仕事が減ったら賠償責任にするよと言われました。 これってありでしょうか? ちなみに注文書などはまだ結んでいません。が、以前取引があり基本契約書は結んであります。 ご教授、くださいませ。
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賠償責任という案件になると、当該業務に関してどのような業務請負契約をかわしているのか、になるかと思います。 仕事が減った原因が、当該業務請負ができなかったことに起因することが客観的に明白なものなのか、そんなことが関係するんじゃないでしょうか。 また、契約にいたるまでの交渉時における了解事項を互いに取り交わしながら整えていくことが多いかと思われ、口頭での了解事項も筆記やメールなどによる文章化が良いのかもしれません。(親しい顧客ですと難しいのですが、新規案件の交渉ではできるだけ文章化することを心がけています。) もっとも、その取引先が、これから先の経営の中で関係修繕をはかるべきクライアントなのかどうかによっても、今後の対応はずいぶんと違ってくるかと思われます。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 今回の案件での業務請負契約などは全く結んでおりません。 了解事項もお金が決まってない段階でセキュリティやら、個人情報の書類などをPCで送られてきたので当惑してました。 誠意を持って対応したいと思います。