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霊柩車について

営業ナンバーの霊柩車を見かけますが、 あれは貨物ですか?乗用ですか? 「8」ナンバーのため分かりません。 火葬前の死体は荷物でしょうか?旅客でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.3

霊柩車は「貨物」です。 貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業にあたります。

gomaki_ani
質問者

お礼

onimotsuさん、ご回答ありがとうございます。

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その他の回答 (5)

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.6

質問とは異なりますが #5の回答について >一般区域貨物自動車(霊柩限定)運送事業 いわゆる物流二法施行後「区域」は使用しませんので 「一般区域貨物自動車(霊柩限定)運送事業」は存在しません。 一般貨物自動車運送事業の許可申請書ので 事業種別(一般・霊柩・一般廃棄物)を選択します。

gomaki_ani
質問者

お礼

onimotsuさん、更に詳しいご回答ありがとうございます。

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  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.5

一般区域貨物自動車(霊柩限定)運送事業の許可です。

gomaki_ani
質問者

お礼

amida3さん、ご回答ありがとうございます。

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  • blue5586p
  • ベストアンサー率27% (1611/5842)
回答No.4

 8番ナンバーというのは「特殊用途車」ではなかったかと思います。 これに含まれるのは、救急車、消防自動車、パトロールカー、ミキサー車、タンクローリー、X線検診車、TV放送中継車、など、大変多くの種類があります。  お尋ねの霊柩車もこれに含まれ、貨物車でも乗用車でもなく、「特殊用途車」ということになります。

gomaki_ani
質問者

お礼

blue5586pさん、ご回答ありがとうございます。 特殊用途車もさらに貨物用と旅客用に分類されないのですか?

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  • old98er
  • ベストアンサー率35% (199/565)
回答No.2

遺体は旅客ではありません。 荷物を運ぶ、運送業の免許と運転免許だけで違法ではなくなります。 なお、寝台車という、宮飾りの付いていない、高級車のライトバンな自動車がありますが、こちらは病人も搬送できるように旅客運送の営業許可を取っている場合もあるかもしれません。 もっとも、大抵は病院から遺体を運ぶなどの、葬儀当日以外の遺体運搬にしか使われないようですが。

gomaki_ani
質問者

お礼

old98erさん、ご回答ありがとうございます。

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  • bernstein
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.1

病院からご遺体を運ぶ車も霊柩車も乗用車だと、葬儀屋さんに聞いたことがあります。

gomaki_ani
質問者

お礼

bernsteinさん、ご回答ありがとうございます。

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