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5から4ナンバーに登録した後の任意保険について・・・

はじめまして。 現在維持費節減で4ナンバーへの登録を考えています。 5ナンバーから4ナンバーに貨物登録したあと、一時的に乗用車として使用しているときに(サードシート取り付け等)事故等にあった場合、任意保険は問題ないのでしょうか?? 例)8人乗りの乗用車を、貨物4人乗りに登録した後に、一時的にサードシートを取り付けて6人乗車時に事故にあった場合等 非常識な質問ですがよろしくお願いいたします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

乗車定員の減数を行ったばあい、一時的にシートを取り付けたとしても乗車定員は増えません。 乗車定員とは椅子の数ではなく、登録された乗車人数でしかありません。 当然ですが、乗車定員以上の乗車ですから、事故の時、その責任は運単車に掛かります。 特に乗車定員を減数しているのですから、椅子を取り付けた(故意、脱税目的)となりますので違法行為として、搭乗者障害保険の関係と、車両保険も支払拒絶される可能性があります。 もともとこの様な改造を行った自動車の場合、保険会社が現車確認をしますので、安い通販型の保険会社は契約を拒絶します。 一時的だと言っても椅子を取り付け、乗車定員を増やすと言うことは出来ません。 すべて改造申請が必要になる行為ですから、一時的でもつける前に改造申請を申請し、はずす時には再度改造申請を行う必要があります。 法律的に重大な違法行為(脱税の為の行為と、違法乗車)を行っている間に起こった事故は、保険会社では無責(保険を支払わない)ということが何処の会社の約款にも書かれています。 当然ですが、違法改造と、乗車定員オーバーの違反も同時に検挙されることになります。 (事故のとき車検証は提示する義務がありますので定員などはわかります。)

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
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回答No.4

問題のある部分と問題のない部分が出てきます。 対人・対物についてはおそらく問題なく支払われるでしょう。 ただし、同乗者への対人については、正規の乗車装置に搭乗していなかったとして、減額される可能性はあります。 問題なのは、対人の効かない家族の場合ですね。 人身傷害や搭乗者傷害は約款に以下のような記載があります。 「被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者。ただし,極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。」 4ナンバー登録してはずしたシートに、後から違法に取り付けたシートは正規の乗車装置とはみなされないと思われますので、保険適用にならない可能性が高いです。

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.3

そんな一時的が通用するなら、何をやっても一時的になり保険適用になります。が実際は、そんなことは通用しません。

  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.2

問題ありまくりです。 違法改造なんですから『一時的に』とかもへ理屈以前のものになります。 最悪、任意保険はききませんし、以降もブラックリストに載っちゃうんじゃないですか? 類似の過去ログです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4292701.html

  • ryu_1
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.1

5ナンバーから4ナンバーに貨物登録したあと、一時的に乗用車として使用しているときに(サードシート取り付け等)事故等にあった場合、任意保険は問題ないのでしょうか?? 有るか無いかで言えば有ります。定員の4人までしか担保されません。 本題からは外れますが 『現在維持費節減で4ナンバーへの登録を考えています。』 ↑初年度登録が平成11年7月以降の(乗用)車両を貨物(4ナンバー)登録は事実上出来ないようになっていますので要確認です。 出来ないわけでは無いですがブレーキ性能試験のデータを提出しなければなりません。(素人には荷が重いです)

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