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貨物専用のパーキングエリアに停めると違法?
東京都内の路上にある60分100円のパーキングですが、最近「貨物専用」というのがあり、40分までとなっています。 一昨日、仕事で荷物を運んだんですが、通常の100円パーキングに停めるところがなく、普通乗用車ですが「貨物専用」に停めました。 戻ってくると貨物車が待っており、「ここは貨物専用だよ!」とえらく怒られてしまいました。 「ここに停めらた違反だよ!」とまで言われました。 質問なんですが、普通乗用車だったので一応謝りましたが、僕も荷物を運んでいるので貨物と言えば貨物なんですが、「貨物専用」の意味は道交法上の貨物の事でしょうか、それとも荷物を運んでいれば貨物になるのでしょうか。 それと、普通乗用車が「貨物専用」に停めたら、駐車違反になるんでしょうか? 東京の交通事情に詳しい方、今後の為に教えてください。 「
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- sahiro0303
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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- ayse2009
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 場所によって違う可能性ありという事ですね。 所轄の警察がそう決めていれば道交法違反になるという事ですか…。 貨物って1ナンバーと4ナンバーですよね? 5ナンバーのステーションワゴンなんかも停まってますけど、あれも違反かな…。 ナンバーで分けて欲しいです。