• ベストアンサー

小型乗用車で配送業はできますか?

小型乗用車で配送業はできますか? 軽ならば貨物軽運送業を出来ると聞きましたが、では小型乗用車では出来るのでしょうか?5ナンバーを4ナンバーには出来たとしても小型乗用車では緑ナンバーは取れないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11069)
回答No.4

持ち込みは未経験ですが 貨物になれば積載スペースの確保が必要になりますので 適合検査に受からないでしょう 何を運ばれるのか不明ですが 限定的な方法として「優勝運送許可証」というものがあるようです https://www.seibikai.co.jp/archives/business/unsou/132 仕事に使えるエリア指定 事業用が貨物 業務用が乗用車 同じ黒ナンバー 積載量を越えなければ乗用車でも可能だと思います http://www.goo-net.com/magazine/editors/6964.html

sidamirai
質問者

お礼

参考になりました!ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#239865
noname#239865
回答No.3

営業ナンバーを取得していない個人が配送の仕事を請け負う場合、原則として業務ではその車は使用できません。そのため、自家用車を持ちこみ配送の仕事をしようと考えている方は、会社がその自動車を営業用に登録する必要があります。営業ナンバー取得のための登録料を会社が負担してくれるところもあるみたいなので、雇用主と契約前に確認しておくといいでしょう。

sidamirai
質問者

お礼

誠に有難うございました!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

以前繁忙期に宅配便の営業所に自家用車を持ち込んで配達のアルバイト(多分個人事業者扱いだと思うが)をしている人がいました。もちろん白ナンバーのままです。法律でどうなっているのか知りませんが、こういう形でも良ければ可能なのかもしれません。

sidamirai
質問者

お礼

それはセーフなんですかね?ありがとうございました!

noname#252929
noname#252929
回答No.1

少し調べればわかる様なことを質問されている様で、事業をやれるでしょうか? 貨物運送業を行うには、最低5台の貨物自動車が必要になります。 また、ドライバーも必要で、ドライバーの他に、運行管理者も必要です。 さらに、駐車場、事務所、ドライバーの休憩室なども必要になります。 (法律で定められているものです。) 軽貨物を用意できない状態で、上記の条件が揃えられるのでしょうか? 軽貨物運送業は、一台、一人でも事業を始めることができますが、登録自動車での運送業であれは、上記の様な条件が必要になります。 なので、上記の条件がクリアできれば、 5ナンバーを4ナンバー登録して、緑ナンバーを取ることは可能ですが、5台以上、ドライバー+運行管理責任者+事務所+駐車場+ドライバーの休憩所が、用意できればという話になります。 また、最近では、国土交通省が、運送業者に対して、整備工場も持つ様にとしています。 つまり、現実的に整備をできる工場と、整備ができる人なども雇い入れてくださいということです。 貨物運送業の事業として行うわけですので、それくらいは用意できますよね? 費用的に最低で初期費用+運転資金(従業員の給料、車両メンテナンス費用、消耗品費、燃料費などなど)が必要になります。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。もちろん条件自体は軽く知ってはいましたが、トラックなどではなく660ccをちょっと越える位の車両でも出来るのかが疑問でした。軽ならば1台で可能なのに例えば1500ccになるだけで途端に条件が厳しくなると感じていましま。