ベストアンサー 絵の著作権の確認 2008/02/14 14:01 名画等をポスターやカレンダーなどに印刷して販売する場合での確認です。 作者の死後50年経過していれば問題ないでしょうか? ロシア、中国、日本以外の作者の場合は死後62年経過していれば問題ないでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー ken200707 ベストアンサー率63% (329/522) 2008/02/14 14:53 回答No.1 作者の死後50年経過していれば問題ないでしょうか? 第五十一条 (保護期間の原則) 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後...五十年を経過するまでの間、存続する。 本条に該当する著作物であれば、そのとおりです。 ロシア、中国、日本以外の作者の場合は死後62年経過していれば問題ないでしょうか? サンフランシスコ平和条約第15条の戦時加算のことであれば、おおむねそのとおりです(全ての国ではなく15カ国であり、加算日数は一律でなく国ごとに別々)。 上記によって著作権が消滅している著作物は “名画等をポスターやカレンダーなどに印刷して販売する”ことが可能です。 但し、これは“名画”の実物を持ち、そこから複写することが前提です。 XX美術館発行のXX画集からコピーする場合は、その“画集”自体の著作権が消滅している必要があります(当然にその画集が第二条の著作物の場合ですが)。 また、第六十条 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)に反する利用は許されていません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 著作権に関して教えて下さい よろしくお願いいたします。 ある有名なアメリカの小説を素材に英語表現の問題集(おもに単語・熟語に関するもの)を作ろうと考えています。 ネットおよびペーパー版教科書を製作しようと思うのですが、著作権はどう考えればいいですか。 作者の死後、すでに150年経過していますが・・・ どうぞ教えて下さい。 芸術品の著作権 著作権は著作者の死後または発表から50年で消滅すると聞きました。ということは、作者が50年以上前に亡くなっている過去の名画や美術品などについては、原則として、著作権はないことになります。 これは美術館や博物館の図録等から美術品の写真を自由に転用できることを意味するのでしょうか?(あくまで作品の写真のみの転載で、図録全体の構成や解説文などは含まない場合に限って。) 著作権の保護期間が過ぎた作品について 著作権は作者の死後50年後まで保護されると聞きました。では、有名な作曲家(たとえば、ベートーヴェンやシューベルトetc.)など、作者が死後50年以上経過している作品については、その作品を自由に様々なコンテンツに利用したりする事はできるのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 著作権について 著作権は作者の死後50年まで有効だということですが、某D社のように作者が死んで50年たっていても版権の管理会社が存在する場合、著作権はどうなるのでしょうか? 絵の作者を教えてください 5年位前に伊勢丹松戸店で見たんですけど バレエを踊る絵の作者が知りたいんですが 踊る躍動感が印象的でした 当時、印刷されたポスターをみたんですが ミュージカルCATSのポスターも製作した人だったんですが・・・ 作者・作品の情報を知っている人、情報を教えてください 著作権 作者の死後50年以上(国によって違いますが)たった著作物は、著作権がまったく保護されていないのですか? 例えばですが、ベートヴェンの曲のmp3等を、ホームページで公開した場合、公衆送信権にひっかかるのでしょうか? 浮世絵の著作権についての質問です。 浮世絵の著作権についての質問です。 学校の部活の演奏会のポスターを、 歌麿の浮世絵、「ビードロを吹く女」を、元にし、そのまま利用するわけではなく模写をして、絵をすこし変えて書こうと思うのですが、 著作権の問題上、いかがなのでしょうか。 因みに、演奏会では、お金を一人600円程取ります。 作者が亡くなって50年立てば著作権は消えるというのは知っているのですが、 お金を取るので心配で。 著作権に詳しい方、教えてくだされば幸いです。 約50年前の絵の著作権について こんにちは。 著作権について教えていただければと思います。 約50年ほどまえに作られたイラストもののハンコ(外国・フランス)を商業印刷に使用したい場合、版権は問題ありますでしょうか。 個人の方が作った物ではなく、ブックメーカーが当時販売していた物です。 アドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。 美術品のポストカード、著作権について 美術品の著作権について疑問に思うことがあります。 一般に、著作物の複製や写真を権利者に無断で利用・販売することは 著作権法違反になりますが、次のようなケースはどのように解釈したら 良いでしょうか。 美術館などで収蔵品のポストカードが売られていますが、それは所有している ものについては複製(撮影)して販売する権利を持っているということでしょうか。 でも、市販のポスターを複製するのは違法ですよね、すると原本を持っている場合は 複製しても良いということでしょうか。 ならば、リトグラフィのように、原本が複数ある場合はどうなるのでしょう。 限定1000枚のリトグラフィ作品と、限定1000枚のポスターでは、著作権法的には 違うのでしょうか。 反対に美術館がポストカードを売るのも、所有しているだけではダメで、 きちんと著作権者に許可を得ているのだとしたら、今度は製作者の死後十分に 経過して著作権の切れている美術品は、撮影して販売しても問題ないと 言えるでしょうか。まれに写真撮影のできる美術館もありますが、 そういったところで自分で撮影したものを商業利用してよいのでしょうか。 (写真撮影は海外だとOKのところが多いですが、法律もちがうので とりあえず国内と仮定して) これらのことを知ったからといって何もするわけではないですが、 興味がありますので、ぜひ美術関係の著作権に詳しいかたのお話を お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 古いポストカードの著作権 私の祖父が集めていた1930年代頃の海外のアンティーク・ポストカード(絵葉書)があります。古びたままで、保管してあるのですが、そのカードをコピー、ないし自宅のPCでプリントアウトして、販売するのは、著作権の侵害になるのでしょうか?雑貨ショップに委託品として、納品出来たら・・・と思っています。著作権は作者の死後50年、または作品公表後50年(映画は除く)と聞いたことがあるのですが・・・。既に80年は経っていると思われます。現物ではなく、コピーして・・・となると如何でしょう?また、そのコピーした葉書を、コラージュしたり、ちょっとデザインを加えたりする場合も、是非、ご意見聞かせてください。よろしくお願いします。 著作権について教えてください 著作権についての質問です。オーブリー・ビアズリーの絵が好きで、もう死後100年以上経っているので著作権は切れていると思いますが、画集を出版したりする場合、どこにも断らずに出していいものなのでしょうか? 所有権とか出版権とか、著作権以外に確認しておかなければならないこともあったらおしえてください。(日本の内外問わず) ビアズリーでなくても、他の古い美術品や画集などの権利の扱いも教えてください。 著作権について 例えば、ホームページに自作の音楽や絵などをのせた場合に、他の人がその絵や音楽を使用するのは著作権違反なのでしょうか? 以前著作権の問題で、クレヨンしんちゃんが中国で作者でない人が先に登録を行っていてなんたらかんたらと言うのを見たのですが、著作権とは登録した者勝ちで作者がどうこうという問題ではないのでしょうか? この辺りお詳しい方、ご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 著作権侵害に、なるのか 私の所属する美術サークルも参加する、十数大学参加の大規模な展覧会が今度あります。今年夏、その展覧会のポスターの原画を全サークルから募集しており、応募したら私の作品が選ばれました。 その展覧会には毎年担当大学があり、その大学の渉外係が場所取りやポスター業者との連絡をします。その担当大学の渉外Aさんの行動について質問があります。 Aさんに清書した原画を渡したところ「絵の作者と完成品の間にイメージの違いが無いよう、業者と私、○○さん(私)で話したい」と言われ、数回業者を交え話し合いました。 数度の話し合い後に業者製作のポスター試作品を見たら、特に問題点は無く、しいて言えば展覧会名の文字の大きさや色にやや難があり、Aさんと同意見でした。 デザイン科所属のAさんが「この文字を、先生や部員とも相談しながら少しだけ変えても良いですか?」と、言い私は「その文字だけ」を変更するのだと思い了解したのですが、数日後Aさんから「試作品より大幅な変更をして昨日業者に出しました」とメールがあり、当初と全く違うポスターの画像が添付されていました。 しかもAさんは誰にも相談せず独断で変更したようです。 そのポスターでは、私の絵は背景の様に使用され、「Aさんの作品」の材料にされたというか、勝手に合作にされたようで、見た瞬間非常に不快でした。しかし、業者側で既に印刷が始まっており、変更は不可能。 この場合、著作権侵害になるのでしょうか?私はAさんを、訴えようとは思っていません。 しかし、Aさんの様に勝手な行動をとり、作者に知らせないままデザインを大幅に変更し、絵の作者がそれを不快だと思った場合、それは著作権侵害なのか、どの程度の責任がAさんにあるのか気になっています。 古写真の著作権について 著作権は死後50年を経過すると消滅しますが、古写真など、著作権者が明確でない場合、撮影時から50年を経過すれば失効するという文章を読みました(→『コンテンツビジネスによく効く、著作権のツボ』八代英輝著)。 この記述に準拠する法律・法令についてまとめられている記事、ウェブサイトなどがあれば教えてください。当然、ご説明も歓迎致します。よろしくお願い致します。 亡くなった人の著作権について すでに亡くなった人の著作物をポスターや版画やジクソーパスルなどにして販売していることについてお聞きしたいです。 著作権は、著作者が死亡したら50年後には消滅するという記述を見つけました。それと同時に著作権保護期間70年延長されるという記述も見つけました。 (A).著作権は、譲渡や相続によって継承される場合は、あるのでしょうか? (B).また、継承された場合は、著作権の保護期間が延長されることでしょうか? (C)その考えでいくと以下のような販売は、著作権の使用料を払っていると考えてよいのでしょうか? 1.浮世絵の版画やポスターを販売している会社 2.アルフォンス・ミュシャやバベルの塔などをジクソーパズルと販売しているお店 3.また1と2の著作物をテレホンカードなどのカードとしての販売 よろしくお願いします。 手芸品の著作権について 手芸品の著作権について教えてください。 ・デコパージュという、印刷物を切り貼りし、薬品を塗ったものの場合 ・本や雑誌に掲載された写真を元に、和紙でデフォルメした作品の場合 デコパージュの方はずばり印刷物そのものを切り貼りするか、コピーして使用します。 (雑誌や写真、絵のプリント、包装紙、カレンダー、はがきなど、割となんでも) 手芸用として販売されているプリントではなく、一般の印刷物を使用した場合について、 市や学校の展示会で展示するのは合法。 展示即売会で販売するのは違反。 これで合っていますでしょうか? 販売個数などは関係ないですよね? 販売する場合は、出版元に連絡して聞いてみればいいのかと思ったのですが、 作品の著者に聞くべきだといわれました。どちらなのでしょう? 次に、写真や絵をデフォルメして再現した和紙アート?の場合。 印刷物そのものではないのですが、構図などは写真をそのまま参考にしています。 その場合、市や学校の展示会は合法だと思うのですが、 展示即売会の場合はどうなのでしょうか? アドバイスお願いします。 有名人の似顔絵に関して(著作権と肖像権) 似たような質問は色々検索したのですが、どうしてもわからない部分があったので、ご回答お願いします。 ある女優の方のブログの写真(ご本人撮影)を見ながら似顔絵を描いたりしています。 この描いた似顔絵をカバン(ご本人に渡すプレゼントを入れるのに使いたいと思ってます)などに印刷して、ご本人に渡す分において著作権や肖像権など問題になりますか? また、こうして描いた似顔絵をTシャツにして、その方のイベントに着て行くという行為はNGでしょうか? (販売や本人以外のどなたかにプレゼントなどはしません) この2点について、よろしくお願いいたします。 音楽CD制作における著作権などの法的問題に関して 没後50年以上経過している著作者の音楽を演奏し、録音して音源を作成しました。 CDにして販売を検討していますが、著作権含めて、販売における法的な問題点 などございますか? 販売は、直販にする予定です。著作権以外にも問題は発生すると考えています。 法律はまったくわかりません。よろしくお願い致します。 著作権の「相互主義」について ベルヌ条約批准国間での著作権の「相互主義」について教えてください。 例えば保護期間が死後50年の日本で、著作者の死後60年目に保護期間70年の米国の著作物を使う場合はどの様に考えればよろしいのでしょうか? 調べてみたのですが、逆のケース、米国で日本の著作物を著作者の死後60年目に使う場合は、日本の保護期間50年(短い方)を適用すると言う事はわかりますが、これは「どちらか短い方にあわせる」という事でよろしいのでしょうか? つまり上記のケースでは、たとえ米国本国では保護期間内であっても、日本の保護期間が経過していると考えるのか、やはり著作者の本国の保護期間が適用されるのか、調べ方が悪いのか、よくわかりませんでした。 戦時加算などは考慮しないものとして、教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。 クラシック演奏の「著作権的問題」? 高校生で、オーケストラ部に所属しています。 今まで定期演奏会を録音したCDを次の年の演奏会で販売していたのですが、今年からCD販売は行わないことになりました。 理由は、先生がおっしゃるには「著作権的な問題」と「税金に関する問題」だそうなのですが、詳しくは説明されませんでした。 この場合、実際にはどのようなことが問題になっているのでしょうか。 演奏曲目の作曲者は、フンパーディンク、サンサーンス、チャイコフスキーと、作曲者の死後50年以上経っているはずなのですが…。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など