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絵の著作権の確認
名画等をポスターやカレンダーなどに印刷して販売する場合での確認です。 作者の死後50年経過していれば問題ないでしょうか? ロシア、中国、日本以外の作者の場合は死後62年経過していれば問題ないでしょうか?
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作者の死後50年経過していれば問題ないでしょうか? 第五十一条 (保護期間の原則) 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後...五十年を経過するまでの間、存続する。 本条に該当する著作物であれば、そのとおりです。 ロシア、中国、日本以外の作者の場合は死後62年経過していれば問題ないでしょうか? サンフランシスコ平和条約第15条の戦時加算のことであれば、おおむねそのとおりです(全ての国ではなく15カ国であり、加算日数は一律でなく国ごとに別々)。 上記によって著作権が消滅している著作物は “名画等をポスターやカレンダーなどに印刷して販売する”ことが可能です。 但し、これは“名画”の実物を持ち、そこから複写することが前提です。 XX美術館発行のXX画集からコピーする場合は、その“画集”自体の著作権が消滅している必要があります(当然にその画集が第二条の著作物の場合ですが)。 また、第六十条 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)に反する利用は許されていません。