- ベストアンサー
債務整理で裁判所に提出する?領収書
- 賃貸人から数年前の家賃領収書を求められ、1枚で提出したが、相手は毎月の領収書を要求してくる。
- 相手の要求には納得がいかず、領収書を再度作るべきか悩んでいる。
- 領収書の提出先は債務整理などの書類を裁判所に提出する場合であり、弁護士に相談したいが連絡が取れない。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃借人からの領収書発行依頼、ということですね。 領収書は、お金を支払った人から求められたときは、発行しなければならないものとされています(民法486条)。そして、発行された領収書がお金を受け取った事実をちゃんと証明する内容になっているときは、領収書の再発行義務はありません。 他方、領収書は、後日に発行を依頼された場合には、そのときまでに支払われた分をまとめて記載しても構わないものと考えられます。実務慣行として広くおこなわれているからです。これは、債務整理の際に弁済の証拠として領収書を活用するときも同じと思われます。 仮に、相手方が最初に領収書を受領するまでに領収書の発行方法について要望を出してきたとして、novemさんがこれに承諾していたのであれば、要望どおりのものを発行する必要があります。しかし、お書きの内容からは、そのような事実が見当たりません。 したがって、novemさんは、「総額と月額、受領した年月(×年×月から×年×月まで)を記載し、但し書きに当該月毎にきちんと振込みで受領した旨を書いた領収書」を発行なさった時点で、領収書発行義務を果たしたことになります。 これにより、賃借人からの再発行の申出に対しては、novemさんは断ることが出来ます。 断るときの理由付けは様々に考えられますが、法的な理由でいえば、「私は民法486条の義務を果たしたから、これ以上はもう受けられない」といったところでしょうか。 あるいは、その「弁護士」の方と直接話をさせろ、と要求してもよいかもしれません。 なお、再発行することになさったとき(あるいはそうなったとき)は、印紙代を相手方に出させてもいいものと思います。印紙代の納税義務者は法律上novemさんになりますが、誰が印紙代を負担するのかについては法の縛りがないので、相手方にこれを出させても特に問題はありません。さらに進んで、再発行手数料を徴収しても構いません。(個人的には、債務整理をおこなおうとするような相手なので、印紙代を出させるのがせいぜいかな、という気もいたします。)
お礼
ok2007様、 すごくわかりやすく、丁寧にお教えいただき、心から感謝しております。 その後、弁護士と(名乗る方と)電話で話が出来ました。 「この領収書は相手に認めてもらうための材料なので、いわば当事者同士が見るものであるから税務署には一切かかわりないこと。だから印紙は貼らないでいいが、領収書にはそれぞれの月で受領した日付が欲しい。相手に説明できないことが出来る可能性があるから振込み入金のことは書かないで欲しい。」ということでした。(印紙がいらないってほんまかいな?と思うのですが・・・まぁ弁護士が言うのでそのままいでいいのかなと。) 相手がいる、とか当事者という言葉が出るお話からしてやはり債務整理というか特別調停とかいうやつなのかなと思います。 お困りならもう一度相手の言うような受領の日付けの入った領収書を書いてもいいかなと思っています。 それにしてもこの弁護士さんの説明よりok2007様のほうがどれほどわかりやすく安心できるように教えてくださったことかと思います。感謝します。有難うございます。おかげで安眠できます。