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ホームページの著作権とコピーライトについて質問です。

お世話になります。 どなたかアドバイス又はご意見をいただけますか? 現在ホームページ制作を検討中です。個人事業主の方(フリーランス)に制作をお願いするつもりで、口頭で見積もいただきました。 そのフリーの方は今まで契約書を交わされたことがないようなので、こちらが簡単な契約書を作成することになりそうです。そこで、ホームページの著作権とコピーライトについて教えて下さい。 1.画像、文章、サイトマップなどは全てこちらが用意します。 2.フリーのデザイナーにお願いするのはシステム構築とデザインになります。 3.完成後の更新などは、すべてこちらがすることになっています。(サーバーも自分で用意します) この場合、著作権はどうなりますか?もちろんデザイナーの方の創作物として著作権が所々に発生するのは理解できます。(ページ毎のデザインなど) 色々なHPを見ると、必ずと言っていいほどフッダー部分にコピーライトの文言が見受けられます。これはHP全体の著作権としてではなく、あくまでもHP運営者が用意した原稿や画像のことを指しているのでしょうか? 色々調べたのですが、今一歩理解できないため、どなたかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

1.ご質問の場合、個々の部品(画像、文章など)についての著作権は、元々質問者様のものです 2.総体としてのWebデザイン、及び、それを表現するためのプログラムの著作権者はデザイナーになります。 3.「コピーライト」という(ヘッダなどに書き加えられている)表現は、現行の日本の著作権法では、あまり意味を持ちません。まぁ、飾りだと思ってくだされば結構です。 以上を踏まえて、どのような契約が、質問者様にとって最も有利かというと。 1.総体としてのWebデザイン、及び、それを表現するためのプログラムの著作権を譲渡してもらうこと これは#1様がおっしゃる通りです。 2.著作人格権の不行使を契約条項に加えること 著作者には、著作人格権というものが存在し、これは例え「著作権」を譲渡しても、著作者の手元に残ります。つまり、譲渡されないものです。ですから、この権利については、「使いません」という契約をすることです。 著作人格権というのは、ピンと来ないかもしれませんが、簡単に言うと、著作者(デザイナー)の意図に著しく反する利用のされ方をした場合、それを「使わせない」権利が、例え著作権を譲渡していても、著作者にはある、ということです。 あり得ない話ですが、そのWebデザインを使って、写真や文章をそっくり差し替え、「違法なエロサイト」などに改変して開設した場合、「著作権はこっちにあるんだから文句は無いだろう」とは言い切れない、ということです。で、ここまで極端ですと、納得も出来るのですが、「どこからが著しく意図に反する利用か」というガイドラインはありませんから、もめた場合に裁判で決着を付ける話になってしまいます。そのくらいだったら、最初から契約に盛り込んでおいた方が良いのです。 3.最後に、このままではあまりにも質問者さんに有利なので、「ポートフォリオ」など実績の宣伝については、著作権者の許可無く利用を認める と言う条項を加えておくと親切です。 これは、著作権をあなたに譲渡した場合、デザイナーは「自分は過去にこういう仕事をしてます」と実物を見せて話をする権利を無くしてしまうわけです。或いは、そのデザイナー自身のWebで、過去の実績見本のような形で(例えばトップページの縮小画像など)一部を利用する権利も無くなってしまいます。 その程度の利用の仕方については、おそらく特に問題ないと思いますし、その事で一々デザイナーから連絡をもらうのも面倒でしょうから、「自身の業務のポートフォリオとしての利用は著作権者の許可無くできる」というような文言を付け加えておいてあげればよいのです。

roundxxy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。「著作人格権」はあまり存じませんでしたが、内容は良く理解できました。著作権は譲渡していただくつもりです。先方のデザイナーさんにはポートフォーりオとしての作品掲載を自由にしていただこうと思います。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

> この場合、著作権はどうなりますか?もちろんデザイナーの方の創作物 > として著作権が所々に発生するのは理解できます。(ページ毎のデザイン > など) 原則的には、デザイナーの方が作成した部分については、ご指摘の通り著作権が発生します。 ただ実務的には、契約書にデザイナーの方からご質問者様に著作権の譲渡を行う旨の特約を付けるのが通常です。つまり、著作権をデザイナーの方から買い取ることになります。 そうすれば、全てのものがご質問者様の著作物になりますので、コピーライトには、ご質問者だけの記載で問題はありません。 但し、契約書にデザイナーの方からご質問者様に著作権の譲渡を行う旨の特約を付けなければ、コピーライトには、ご質問者とデサイナーの方の記載が必要となります。

roundxxy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。先方の意見も聞きながら契約書の中に著作権譲渡の特約を記載する方向ですすめてみます。

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