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育児休業予定です。夫の扶養に入ったら自分の会社の健保も脱会?

今年4月から来年の5月まで育児休業に入る予定です。 夫婦共働きです。 私の今年の収入予測では夫の扶養に入る事が可能です。(給料は殆ど無く、もらえるのは出産手当金などの給付金のみの為) しかし来年は半年間休んだ後、復職しますので年間130万円以上の収入が超えて扶養には入れなくなります。 そこで今年1年だけ、主人の扶養に入ろうかと思っていますが、その場合、私の会社の健康保険組合も一時脱退する事になり、主人の健康保険組合に入る事になるのでしょうか? またそれに伴い、私が免除される予定の社会保険料も自分の給料が元になった計算ではなく、主人の給料が元になり計算されるのでしょうか? 扶養に入れば私の分の社会保険料支払いは免除されますが、その分将来もらえる年金の額も減ってしまいますか? 扶養に入らなければ、私のお給料が主人の2倍近くある為、社会保険料もかなりの金額が免除される予定でしたが、主人の扶養に入ったら、将来受け取る年金額も若干減ってしまいますか? 将来の年金額に差が多く出てくるのであれば扶養控除は大したことがない(?)と聞くので、扶養に入らずにいようかと思っています。 また扶養控除って大体どのくらいお得なのかも教えてください。主人の年収は約400万円(税込)です。年末調整で沢山税金が戻ってくるのですか?大体いくらくらい戻ってくるのでしょう? 尚、生まれてくる子供は今年は主人の扶養とし、来年からは私の扶養に入れる予定です。

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  • kamehen
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回答No.6

>子供が生まれたら私の所属する健保に連絡し、私の扶養に入れますが、今年末の主人の扶養控除等申告書に子供の分も記載し、配偶者控除と共に扶養親族の控除(子供分)を主人が受ける事は出来るのでしょうか? もちろん、最初にも書いたように、所得税と健康保険の扶養は同一でなくても問題ありませんので、今年については、所得税はご主人の方でお子さんを扶養した方が得ですから、それが良いと思います。 会社によっては、健康保険と所得税の扶養が違う事を嫌う所もあるとは思いますが、お子さんが生まれられた時点で、ご主人の方の会社の扶養控除等申告書にお子さんの名前を書き加えられれば、会社としてはそれに従って処理するしかない訳ですので、大丈夫です。

somethingspecial
質問者

お礼

ありがとうございます! 全ての疑問が解決いたしました。 kamehen様のありがたい回答に心から感謝いたします。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>所得税法の配偶者控除を受ける場合、年初から扶養申請した場合と年末に扶養申請した場合の差は34,200円分の所得税の差という事ですよね。 その通りです。 (但し、住宅ローン控除を受けられている場合等、他の要素によりその差額は変わる可能性はありますが) >もし年初から配偶者控除を受けたい場合は主人の人事の方に言えば良いのでしょうか?これも会社にとっては面倒な手続きなのでしょうか。 いいえ、年初に提出する扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に記載するだけですので、面倒な事はないと思います。 もし昨年末にでも既に提出済みであれば、会社に言って書き加えればよいだけの事です。 ただ、会社によっては、扶養家族について、家族手当を支給する場合があり、その絡みで面倒と思う会社もあるかも知れませんが。 (ひょっとしたら育児休業中ならそもそも対象にされないかも知れませんが) それと、ついでに補足すると、所得税の扶養については、生まれてくる子供さんをどちらの扶養としても問題ありませんが、健康保険の扶養の方は、認定してもらう関係で、基本的には収入が多い方の扶養にするように言われる可能性はあるかも知れませんね。

somethingspecial
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 配偶者控除を受ける際の方法についても実によく分かりました。 主人はすでに扶養控除等申告書を提出しているようなので担当の方に修正してもらいます。 もう一つ伺っても宜しいでしょうか。 子供が生まれたら私の所属する健保に連絡し、私の扶養に入れますが、今年末の主人の扶養控除等申告書に子供の分も記載し、配偶者控除と共に扶養親族の控除(子供分)を主人が受ける事は出来るのでしょうか?

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

育児休業中は、社会保険料は免除です。 扶養している人が扶養家族になれる? よく考えた方がいいのでは?

somethingspecial
質問者

補足

質問にも書いていますが、育児休業中に社会保険料が免除されるのは知っています。 >扶養している人が扶養家族になれる? よく考えた方がいいのでは? 社会保険上の扶養と所得税法の扶養は違うと皆さん教えてくださっていますが、どのような意味でよく考えろとおっしゃっているのですか? 子供を扶養する私でも配偶者控除は受けれますよね?

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まず、社会保険上の扶養から外れるのは、「年間130万円以上」ではなく「向こう1年間の収入見込みが130万円以上」です。 ですから、質問者さんがご主人の社会保険上の扶養に入る前提で考えた場合、そして平成19年は育児休業あけの7月から復職するが1月~6月は無給の場合、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状況」が始まるのは7月からなので、7月から抜けることになります。 収入見込みとは、「7月から復職することになっている」「○月に契約終了のため仕事を辞めて無給になる約束になっている」という予定の話は、含めません。現状が12ヶ月にわたって継続するとしたら、という意味です。 ただ、税金上の扶養には入れても、社会保険上の扶養には入れないと思われます。 税金上の扶養と社会保険上の扶養は、連動していないというか、それぞれの基準を満たしているかどうかで、それぞれ決まります。どちらかの扶養扱いになるからって、もう片方も扶養になれるとは限らないし、扶養にならなければ駄目なんて事もないです。 ご主人の社会保険上の扶養になったとして、国民年金の種別が第2号(厚生年金、共済などに加入している人)から第3号(第2号の配偶者で、収入制限を満たしている人)に変わるので、国民年金は変わりませんが、第2号として保険料を払っていた厚生年金・共済の部分が無くなるという意味では、減額になります。 社会保険上の扶養になっていなくても、所得が一定金額以下なら、税金上の扶養になれます=配偶者控除の対象になれます。 ですから、今回については、将来の年金額の減額を理由に、扶養控除(配偶者控除)の対象になるのまで遠慮する必要はないですよ。 年末調整で戻ってくる金額は、状況によるので何とも言えません……というのは、月々の給与で源泉徴収されていた金額と、年収が確定してから決定された所得税額の差額が、年末調整で戻ってくる金額だからです。 控除額が少なければ少ないほど、税金は多くなります。1月から配偶者控除があることを前提に源泉徴収されていると、年末調整では微調整程度の戻りしかありませんが、配偶者控除が全くないことを前提に源泉徴収されて、年末調整で配偶者控除を使うと、それなりの金額が戻ってきます。 扶養控除・配偶者控除の恩恵は、年末調整での戻りの金額ではなく、最終決定した税金の金額で比較しましょう。 最終的に決定した所得税は、おそらく税率が10%と思うので、配偶者控除38万円の10%(に定額減税で微調整された金額)、このほかに住民税も減額になります。

somethingspecial
質問者

お礼

社会保険上の扶養と所得税法上の扶養は絶対に同一でないといけないと思っていました。教えて頂いてありがとうございます。 年末調整で戻ってくる金額についてもとても良く分かりました。どうしても目先の戻ってきた金額を見てしまいますが、最終的にいくら税金を払ったか、を考えるべきなのですね。住民税も減額になるのはとても有り難いです。ご回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養と、健康保険の扶養は要件も違いますし、必ず同一でなければならない事はありません。 ちょっと気になりましたが、130万円というのは健康保険の扶養の方で出てくる金額で、所得税の扶養は給与収入103万円以下の場合に入れますが、大丈夫ですよね。 ですから、健康保険は、そのままで、所得税のみ扶養に入る事は当然可能ですし、所得税の扶養に入ったからと言って、健康保険も扶養に入らなければならないという事はありません。 (育児休業をされている方については、このパターンは実際に多いと思います。) 扶養控除というか、配偶者であれば配偶者控除となりますが、控除額は38万円ですので、これに税率をかけた金額が還付される金額の目安となります。 ご主人の所得からすると、税率は10%ですので、次の計算になります。 38万円×10%×90%(定率減税10%分控除)=34,200円 ただ、年初から扶養にしていれば、所得税が還付される訳ではなく、天引き額が少なくなりますので、年間で上記の金額だけ所得税の負担が減る、と考えられたら良いと思います。 >尚、生まれてくる子供は今年は主人の扶養とし、来年からは私の扶養に入れる予定です。 健康保険の方は、確かに会社によっては嫌がるかも知れませんが、所得税に関しては全く問題ありません。

somethingspecial
質問者

お礼

>所得税の扶養と、健康保険の扶養は要件も違いますし、必ず同一でなければならない事はありません。 これは全く知りませんでした。教えて頂いてありがとうございます。 合わせて、以前から103万なのかな、130万なのかな、と分からなかったのが、やっと理解できました。 所得税法の配偶者控除を受ける場合、年初から扶養申請した場合と年末に扶養申請した場合の差は34,200円分の所得税の差という事ですよね。 もし年初から配偶者控除を受けたい場合は主人の人事の方に言えば良いのでしょうか?これも会社にとっては面倒な手続きなのでしょうか。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

会社を辞めているわけではないのであなたご自身が加入している健康保険・厚生年金は資格を喪失(脱退)できません。育児休業中は保険料免除されます。 あくまでも所得税法の扶養家族になれるだけです。 >尚、生まれてくる子供は今年は主人の扶養とし、来年からは私の扶養に入れる予定です。 ちょこちょこ扶養を変えるのをいやがる健康保険もありますから生まれたときからお子様はあなたの扶養に入れておいて構わないと思います。

somethingspecial
質問者

お礼

すごく良く分かりました。「扶養を変えるのをいやがる健保がある」これも心配していた点でした。では4月に生まれた時点で子供は私の扶養にします。赤ちゃんが生まれた時に主人の健保に申請して扶養にするメリットは無いんですね。私も扶養を変えるのは面倒なので・・・。ちなみにその場合、私の健康保険書に赤ちゃんの名前も載るのでしょうか。また、所得税法の扶養家族になるには、今年末の年末調整の時に私と子供の扶養控除を会社に申請するのでしょうか?

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