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扶養から抜ける時期について
こんにちは。 いろいろと検索してみましたが、自分と同じような質問にたどり着けなかったので、質問させていただきます。 今年の3月まで1つの派遣先で週3日で働いていて、あまり収入もなかったので(月10万弱ほど)夫の扶養に入っていましたが、今年の3月からもうひとつ掛け持ちで(ほかの派遣会社)週2日(月収6万ほど、1日6時間)のお仕事をはじめました。現在は2つのお仕事をしています。 新しいお仕事のほうは1ヶ月更新でいつ仕事がなくなるかわからない状態でしたので、そのときに扶養を抜かずに今まで過ごしてきました。 ここにきて、夫の健康組合から扶養の調査が入り、今の現象をお伝えしたところ、収入が上がった3月の時点で扶養を抜けなければならなかったといわれています。 3月から今までの間、病院にも行っているのですが、その間の費用も組合が負担した分払い戻しをするようにと言われてしましました。 そこで、組合のほうには、新しいお仕事は1ヶ月更新のお仕事なので、収入が持続する予定がなかった旨を伝えたところ、では5月末で扶養を抜けてください、といわれています。 今年1月から今までにいただいた所得は110万円くらいで、まだ130万円を超えていません。 こちらとしては、9月末で扶養を抜けて、10月から収入の多いほうの仕事の健康保険に入りたいと思っていますが、それは間違っていることでしょうか。 どなたかアドバイスお願いします。
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こんにちは。 保険の扶養の概念を誤解されているところがあるようですので、先ずその点ですが、 ・税金の扶養になるかどうかは、その年の1月から12月の年収で決まるのですが、社会保険(健康保険、年金)の扶養については、年収130万円以内という制約はありますが、それは過去の収入ではなく、今後の収入見込みで判定されます。 ・ですから、年収130万円を月収に直しますと約10万8千円余りになりますから、社会保険の扶養家族になるには、今年の1月からの収入が130万円を越えなければいいのではなく、月収で約10万8千円を越え、今後もその程度の収入が見込まれる場合は、その時点で扶養が認められなくなります。 以上が、社会保険の収入面での条件ですので、以下ご質問にお答えしますと、 >今年の3月まで1つの派遣先で週3日で働いていて、あまり収入もなかったので(月10万弱ほど)夫の扶養に入っていましたが、 ・この時点までは、月収10万円弱ですから扶養の対象になりますね。 >今年の3月からもうひとつ掛け持ちで(ほかの派遣会社)週2日(月収6万ほど、1日6時間)のお仕事をはじめました。現在は2つのお仕事をしています。 ・この時点で、月収が合計で約16万円になりますので、収入面からは扶養に該当しなくなる事もありえます。 ・ただし、1ヵ月更新のお仕事ということで、常に約16万円になるとは限りませんから、この時点では、将来の年間ペースの収入が130万円を越えることが予想できなかったということも言えますから、派遣会社の仕事に付かれた所まで遡って扶養を抜けるのは酷なようにも思います。 ・しかし、結果的には掛け持ちの状態が今まで続いていますから、扶養の対象にはならないでしょうし、どの時点から常態的に16万円程度の収入になったとみなすかは難しいところですから、結果的には扶養を認定する権限のある、会社の指示に従うしかないと思います。 >新しいお仕事のほうは1ヶ月更新でいつ仕事がなくなるかわからない状態でしたので、そのときに扶養を抜かずに今まで過ごしてきました。 ・上記のとおり、扶養の対象にならない月収であることは確かです。ただし、月収に多い少ないがあり、結果的に年収130万円以内でしたら扶養の対象になりますから、16万円の常態がいつまで続くか分からない時点まで遡るのは酷なような気がします。 でも、会社が扶養を認定するわけですから、現実的にはそれに従うしかないですね。ご主人の会社での立場もあると思いますので。 >ここにきて、夫の健康組合から扶養の調査が入り、今の現象をお伝えしたところ、収入が上がった3月の時点で扶養を抜けなければならなかったといわれています。 3月から今までの間、病院にも行っているのですが、その間の費用も組合が負担した分払い戻しをするようにと言われてしましました。 ・遡って認定を取り消されることになりましたら、そういうことになりますね(涙)。 >そこで、組合のほうには、新しいお仕事は1ヶ月更新のお仕事なので、収入が持続する予定がなかった旨を伝えたところ、では5月末で扶養を抜けてください、といわれています。 ・恐らく、私の上記のような疑問を会社も斟酌して、2ヶ月間は扶養の判定期間にしてくれたということですね。つまり、2ヶ月間約10万8千円を超えていることから、5月から扶養の認定を取り消すということに譲歩してくれたということなんでしょうね。 >今年1月から今までにいただいた所得は110万円くらいで、まだ130万円を超えていません。 ・これについては、上記のとおり過去の収入が130万円を越えていなければいいということではありませんから、意味が無いです。 >こちらとしては、9月末で扶養を抜けて、10月から収入の多いほうの仕事の健康保険に入りたいと思っていますが、それは間違っていることでしょうか。 ・臨時的な収入でしたら問題はないですが、1ヶ月更新とはいえ、更新の可能性がある仕事に付かれ、その結果、扶養の対象になる月収を越えてしまったわけですから、会社が今後の収入が扶養の範囲を超えるとみなして、扶養を取り消したことについては、違法性はありませんし、会社の権限に属することでもありますから、少なくとも会社には間違いはないといえますね。 ・それと、9月末ということは、半年ほど扶養の対象となる月収を越えていますから、そこまで扶養を認めて欲しいというのは、かなり無利があると思います。 ○結論 ・扶養の認定は、その年の1月からの収入が130万円の収入を超えていなければ良いのではなく、今後の年収ベースで130万円以内(月収で10万8千円以内)である必要があります。 ・どの時点から、今後の年収ベースが130万円になると認定するかは、加入されている健康保険の保険者の専権事項ですから、それに従うしかないです。
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- o24hit
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ANo.3です。 反論するようで恐縮ですが… >それは過去の収入ではなく、今後の収入見込みで判定されます。 ・健康保険によっては、過去何ヶ月かの収入で判定している健康保険もあるのは承知していますが、それは今回の質問に関しては些事です(どうでもいいことです)。 ・なぜなら、質問者さんの加入されている健康保険が、将来の見込みで判定されているようですから、それに応じた回答をして差し上げるのが親切だと思うからです。 ○ちなみに 【政府管掌保険の認定基準(行政通達)】 ・認定対象者の年間収入…130万円未満(60歳以上障害者180万円未満) ・認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。 (1)「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 (2)「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 (3)上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。 ということで、政府管掌保険については、通達では、まずは「認定申請時から将来に向かっての年間」の年収で判定することになっています。 >前の回答に失業給付の実例にあげて回答されていますが、ただ単にその期間を扶養から外れるというだけであって、日額で支給されるものと月額で支給されるものとでは、根本的に扶養から外れると言う考え方が若干違いますので参考にならないと思います。 ・月額であっても、日額であっても、年収ベースで130万円を超えるようであれば扶養にならないことは変わりませんから、考え方は同じといえます。 http://profile.allabout.co.jp/member/modules/askProfessional/qa_detail.php/qid/844
- cherry_tomato
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前の回答に失業給付の実例にあげて回答されていますが、ただ単にその期間を扶養から外れるというだけであって、日額で支給されるものと月額で支給されるものとでは、根本的に扶養から外れると言う考え方が若干違いますので参考にならないと思います。 あなたは今年3月まで健康保険の扶養でいたいから月10万円弱程度で働いていたにも拘らず、3月から2つ目の月6万円の仕事を始める前に健康保険の扶養のことを考えなかったことがそもそも間違いです。 あなたは「130万円を超えた時点で健康保険を抜ければ良い」とお考えだったのでしょうが、健康保険の考えとは違います。 あなたはただ知らなかったのでしょうが、この場合“知らなかった”は残念ながら理由になりませんので通りませんし、あなただけ特別扱いはしてくれません。 いくらあなたが知らないとはいえ、恐いことにあなたの落ち度となってしまうのです。 「新しいお仕事は1ヶ月更新のお仕事なので、収入が持続する予定がなかった。」というあなたの申し立てを鑑みて健保組合も3月末から5月末に譲歩してくれたのです。 いくら1ヶ月更新で持続する予定がその時点ではなかったにせよ、今まで継続していたには変わりありません。 どう見てもこれ以上あなたが扶養でいられることは見当たりませんし、あなたにも落ち度があることは否めません。 5月末で扶養を外れるのに従うしかないと思われます。 今までの保険料や今までに掛かった医療費の金額の多さを考えるとあなたもすぐに納得するに至らないのかもしれませんね。#5の方が言われるように納得されることも十分必要です。 > 3月から今までの間、病院にも行っているのですが、その間の費用も組合が負担した分払い戻しをするようにと言われてしましました。 延びたので3月ではなく、6月から今までの医療費の保険負担(7割)は全額支払うようになります。 健康保険の扶養を資格喪失しますと、その間は国民健康保険に加入するようになります。 あなたが健保組合に医療費の支払が終わりましたら、その医療費は国民健康保険へ請求することとなります。
回答に勘違いがあるようなので。 >それは過去の収入ではなく、今後の収入見込みで判定されます。 政府管掌健康保険ではそうですが組合管掌健康保険の場合は独自に半手基準を設けていますので断言はできません。 一応「今後の収入が130万円未満ならば扶養」といわれます。収入が130万円としているのは厚生労働省の通達です。その通達にはあくまでも収入であり今後という記述はありません。 余談ですが失業給付を受ける場合には給付制限期間も含めて認定されないところもあります。 とにもかくにも扶養認定基準は健康保険の保険者裁量の最たるものです。ですからある意味健康保険がそういえばそれを守るしかありません。 今一度健康保険に問い合わせをしてください。扶養を認定しなかったの理由について書面で回答するようにしてもらいご自分でも納得してください。
- o24hit
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ANo.3です。補足です。 ・私事で恐縮ですが、実例を挙げますと、家内が正社員を退職したときに、失業保険を受給しました。 ・失業保険については、自己都合の退職の場合は、受給までに待機期間が3ヶ月あり、その間は手当てが支給されないので、私の保険の扶養に認定されました。 ・そして、その後、待機期間が終了して、失業保険を支給された月から扶養を取り消され、家内は給付を受けている期間は、家内が自分で国民健康保険に加入して、国民年金に加入していました。 おそらく、大抵の会社はそういう対応をするのではないかと思います。
- cherry_tomato
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> 組合のほうには、新しいお仕事は1ヶ月更新のお仕事なので、収入が持続する予定がなかった旨を伝えたところ、では5月末で扶養を抜けてください、といわれています。 > 今年1月から今までにいただいた所得は110万円くらいで、まだ130万円を超えていません。 健康保険組合で扶養を抜けるようにいわれているのなら、直ちにそれに従わなければなりません。 1月から12月までの収入が130円未満であれば良いと言う考えではありません。税の扶養とは違います。 健康保険の場合130万円未満とは年間見込み額であって、毎月一定の金額以上の収入が継続して見込まれるようであれば、たとえ数ヶ月であっても、現時点で130万円未満であっても、扶養を外れなければなりません。 毎月の目安として、単純計算して108,333円(130万円÷12ヶ月)の収入を超えるようであって継続することが見込まれれば、扶養から抜けなければならないのです。 あなたはそれに該当されたのです。あなたの場合単純計算して122,222円(110万円÷9ヶ月)ですから、目安の108,333円をはるかに超えています。 月額108,333円が健康保険の扶養でいられる境なのです。 > 9月末で扶養を抜けて、10月から収入の多いほうの仕事の健康保険に入りたいと思っていますが、それは間違っていることでしょうか。 あくまでもあなたの判断に過ぎません。
お礼
納得いたしました。 ありがとうございました。
扶養の基準・運営に関しては健康保険にゆだねられています。健康保険でそういわれたのならば基本的にはそうするしかありません。
お礼
親切丁寧な回答をありがとうございました。 お答えいただいたほとんどの方の意見が同意見ということで 私の思い違いであると納得いたしました。 従うしかないですね。。