配転(人事異動)命令は業務命令の一貫として、会社に権限が一般にはあるとされています。
従って、配転命令に対し拒否をすれば、業務命令違反により、懲戒解雇処分に付される可能性があります。特に「異動したくない」という言い分だけでは厳しいかも知れません(後述)。
一般的に言えば、就職した段階での労働契約が、場所限定の特約がない限り、「労働解約は労働者がその労働力の使用を包括的に使用者に委ねることを内容とするものであり、使用者が業務上の必要から労働者に配転、転勤を命ずることは原則として許される」(三楽オーシャン事件他多数の判決)、さらに就業規則に業務上の都合により配転、転勤を命ずることがあると規定されていれば、より強いものとなる(日本コロンビア事件)
但し、権利の濫用と見なされ、配転等が無効となる場合、これに該当すれば配転が無効と判断される可能性がある。
1業務上の必要性がないこと、2業務上の必要性があっても配転命令が不当な目的をもってなされた場合、3労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合(東亜ペイント事件)
3の意味は、重病人を抱えていたり、労働者の家族の生命、身体の危機に関わる場合等である、とされています。
そこで、まず、1の業務上の必要性について、会社と話し合ってみることが一番だと思います、そして異動の対象者がなぜokinawan0160さんであるのかと言ったことの説明を受けましょう。
それで納得できなければ、争うことになりますが、かなり難しい可能性があります。
お礼
ありがとうございます。 セクハラを受けた方たちが辞めていっているので、 実態を会社は把握できていません。 なので、いくら話しても「好き嫌いで拒否している」としか とられていないのではという不安もあります。 小さい会社でいろいろと無茶をしていますので、法律論を話す必要はないかと思いますが、法律論で来られたときにどうしたらいいのか わからなくて質問しました。