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転勤・異動を断ることは可能か?
- 転勤・異動は、上司からの命令に従うべきですが、断ることも可能です。
- しかし、断る場合は解雇などの措置を受ける可能性もあります。
- 転勤や異動を回避したい場合は、業務改善やコミュニケーションの改善を図ることが重要です。
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相当の理由がないと無理です、例えば病気であり、その治療が転勤先では不可能に近いとかですね。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第18条の2) >業務指示に対して、取り組みはゼロではないが、10%も実行していない だけでも合理的な理由で >業務は、必要最低限のことしか実行しない 業務指示に対し10%も実行していないのに何で最低限なのですか?最低限すら出来ていないと言う事でしょう。 >勤務態度が軽くてふざけている印象を持たれている >職場での協調性が無い 客観的理由になります、他の労働者の労働意欲低下やモラルハザードにつながると思われます。 これらをみる限り社会通念上解雇もやむなしでしょう。 会社も解雇という方法は、労基上大変なのと、解雇された人間の再就職はかなり困難になるので(会社がしたくなくても就職斡旋会社のブラックリストに載る)、自主退社(左遷)というソフトランディングを取らざるを得ないわけで、嫌ならやめて下さいと言う最後通告だと思った方が良いです(無論左遷先で心を入れ替えて頑張れば解雇はないでしょう)。
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- habataki6
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職場というのは普段は働く場所は決められていて 同じような事していれば良いけど、会社忙しいと 慣れない仕事を業務時間内にしたり残業で応援 にいったりと日常的にありますよ、正式な辞令 無いにしてもそれは業務命令と同等なので仕事 する意欲無いと見なされ会社にきてもらっては 迷惑になりますから、こられないようにすることは ありえますよ。 転勤移動はお願いではないのですよ、命令ですから 都合はきいてはもらえるけど正当な理由無いと拒否 することは不可能です、正当な理由としては親が゛ 病気で動けないので食べさせないと死んでしまうので 転勤することできませんなどです。
- yosifuji20
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基本的に会社は社員を必要な業務に配属させることができます。これは会社の権利といっても良いでしょう。 之を社員が正当な理由なく拒否した場合は解雇の理由になります。 雇用契約上、職務が決まっている場合は、契約の変更で社員の同意が必要と思われますが、一般的には職務を限定した雇用契約は少ないので該当しないでしょう。たぶん貴方の場合もそのケースでしょう。 断るのは勝手ですが、代償は大きいですよ。 >会社は強制的に解雇などが出来るのでしょうか? 直ちに解雇と言うよりは、指示に従うよう説得があり、いくらかの段階を経てどうしてもいうことを聞かない場合は解雇になるとの経過になりそうです。 解雇にはそれなりの最もな事情が必要なので、 即刻クビと言うことは少ないと思いますが最後はそうなるかもしれません。
就業規則にも 異動はあるよ と書かれているだろうし 配置転換命令権は、結構強いので 解雇は、あることです。
- pigunosuke
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強制的な解雇より酷い事が起きますよ 基本的に、雇用者は従業員を守らなければならない事になってます ですから 簡単に解雇は出来ないのです それを逆手に取られます ぎりぎりハラスメント行為と言えない事をされ続ける事で あなたにストレスを与え続ける事になるはずです あなたの方から自己都合で会社を辞めたいと言い出すまで それは続くでしょうね
- kia1and2
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自分で左遷される理由がハッキリ分かっており、改善することもできるのなら、今すぐに始めたらどうですか? 転勤・移動命令を断る、辞表を書けってことになります。
補足
改善は実行しますが、その前に会社側の行為は、拒否している社員に対して法的に間違っていないのか知りたいと思っています。