食品衛生法及びJAS法によって食品には賞味期限の表示が義務付けられています。
賞味期限の表示は製造者或いは輸入者の責任において行うものとされており、例えば、輸入先国での表示を無条件にそのまま転記することは不可となっています。輸入先の製造元に賞味期限設定の理由を確認し、輸送条件や保管条件などを考慮して、設定することとなっています。
で、どういう基準で決めているのか。
実際に試作品で一定期間放置して変質するまで、或いは外観に変化がでるまで、或いは実際に食べてみる、成分を分析するなどの結果を総合して設定します。
なりゆき室温(つまり、普通の室内)で放置する方法や加速・過酷条件として温度や湿度を高くした機械を利用して時間を短縮して変化を見る方法もあります。
医薬品の場合も同じですが、本当に品質保証ができる限界の日を示すものではなく、実際にはかなりの余裕を持って定められています。