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不貞行為…事実婚の場合はどうなるの?
事実婚をしてる者です。(入籍はしていません) あくまで参考までにお聞きしたいのですが、事実婚(内縁関係)の場合、相手が浮気等をしたら不貞行為として慰謝料?みたいな物は取れるんでしょうか? 因みにうちはとっても夫婦仲はいいんですが、万が一…参考までに…って事でお聞きしました。 法的な事は解らないので宜しくお願いします。
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取れます。 事実婚は、浮気の慰謝料だけではなく、あらゆるものが普通に結婚した場合と同じです。 財産分与とか親権とか、普通の結婚生活と全く一緒です。 ただし、難しいのが事実婚だってことの証明。 例えば事実婚でも慰謝料をとることは可能ですが、同棲なら慰謝料は取れないんです。 (同じく同棲じゃ財産分与は発生しない) じゃあ、事実婚と同棲ってどう違うの?と言われれば、そこが結構難しい。 一番重要視される点としては本人たちの意識。 二人とも「ただ籍を入れてないだけで事実婚、同棲とは違う」という意識があるかどうかですね。 他には、子供の養育や、家計をどうしてるかとか。 また、もし慰謝料を請求した場合、当然相手は慰謝料を回避するために「自分としては事実婚なんてつもりはなく、あくまで同棲だった」と言い張る可能性もあります。 そのときは、周囲の人間からの「あの二人は、結婚してたも同然でした」というような証言が必要になってくる場合もあります。 ようするに、事実婚も結婚も全く変わりはないんだけど、「事実婚だ」っていう証明が結構難しいわけです。
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- tatuta1991
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>不貞行為として慰謝料?みたいな物は取れるんでしょうか? 取れますよ。ただ、払え払わないの争いになった場合、裁判上では必ず事実婚(内縁)関係があるかどうかの立証が必要になり、当然、法律婚よりも大変です。婚姻に準ずる事実が必要なんです。共同生活の有無、家計が一緒かどうか、子供の養育など。 H16には最高裁で17年間(16年だったかも)、パートナー関係にあった男女においては、内縁は無いと判断され慰謝料なしという判決もありました。 恐らく込み入った事情で事実婚なのでしょうが、相続問題、保険金の受取人指定の困難、配偶者控除など法律婚に比べて、不自由な場面が出てくるでしょうから、準備は怠らないようにしてくださいね。
- ok2007
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不貞行為の慰謝料については、事実婚も法律婚と同様に判断されるようです。