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不貞行為裁判の弁護士
不貞をした側の弁護士は 不貞事実を知っていて否認してくる事はあるでしょうか❔ こんな事情で不貞には至ったと慰謝料減額で弁護するなら解りますが
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
不貞事実を知っていて否認してくる事はあるでしょうか❔ ↑ 勿論です。 弁護士は裁判官のような公人ではありません。 依頼者に雇われた使用人みたいなものです。 その仕事は、依頼者の利益を護ることにあります。 例えば刑事弁護です。 法廷に提出された証拠では有罪に出来ない場合、 弁護士は、例え依頼人が犯人であることを 知っていても、無罪の答弁をして構わない、 すべきである、というのが弁護士倫理になって おります。 勿論、証拠を隠滅したりの違法行為は許され ませんが、違法でない限り、依頼者の利益を 守るのが弁護士の義務です。 相手が提出している証拠では、不貞は証明出来ない と判断すれば、不貞事実を否認することは当然です。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
ご質問の「不貞行為裁判」とは、不貞行為を原因とする慰謝料請求問題が裁判になったケースをお尋ねですね。 依頼された弁護士が、依頼人の異性関係は不貞とは言えない。損害賠償の対象になる行為では無い。その他の理由で不貞行為に非ず、と言う判断をすれば、否認するでしょうね。 相手方が、不貞の確たる証拠を持っていても、当事者の事情により不貞行為に該当せず。と、いう見解の元で否認するケースもあります。いうのは勝手です。そのうえ、訴えられた側は証拠を出す必要はありませんので・・・。又、相手の出方をうかがうために嘘を言う場合もあります。
お礼
参考になりますありがとう
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
依頼人が否認を主張したいと希望すれば、その方針で行くでしょう。 バレたら痛いですよ、というように釘を刺す事はあるでしょうが、それらはあくまで依頼人との秘密であって、相手方にはそんな事おくびにも出しませんね。当然だと思いますけど?
お礼
ありがとう
- okl2icario
- ベストアンサー率31% (45/142)
現実にはあります。 不貞行為は違法行為でもなく、民事上の婚姻契約上の契約違反に過ぎません。 弁護士が不貞現場の自分で確認した事実でもなければ、裁判戦術では否認は当然あり得ます。 何故なら、それを不法行為の立証責任は不法行為による損害賠償、慰謝料を申し立てた側にあるからです。 慰謝料を請求する側は、客観的に立証しなければなりません。 民事訴訟の基本です。
お礼
質問したあとに弁護士と接見出来ました 私なら受けないと言ってましたが ありがとう
弁護士は雇われた人の味方です 雇用人の不利になることは絶対に言いません もし雇用人の不貞事実を知っていたとしても 雇用人がしていないといえばしていないと言いますし、不貞事実を知っていたとしても 証拠等定かでない場合は、あの手この手で 法律に沿って会話をします わたしは弁護士を雇った事のある者ですが、 やはり餅は餅屋だと思いました
お礼
ありがとう
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
弁護士が否認するのではなく、当人が否認するのでしょ? 弁護士は依頼人の主張が基本ですから。 弁護士自身はその場に居でもしない限り、不貞の事実が真実かどうかは分かりません。 大いに疑ったとしても、立証されるまでは無罪ですから。
お礼
弁護士は本人から事実を聞いていて それでも否認奉仕にする場合があるのかどうかを聞いてます
補足
否認方針
お礼
裁判はまだ1回目で証拠提出は切り札でまだ出していません 事実なので